H25年1月から税務調査の通知方法が変わります
2012-10-15
税務調査手続にかかる「国税通則法」の改正が来年から適用されますが、税務調査の事前通知についても変更がありました。
これまでの税務調査では、税理士事務所にまず税務署から電話がかかり、お客様と日程調整等をして税務署に希望日時を電話することがほとんどでした。が
これからはお客様と税理士事務所の両方に電話連絡がきます。
◆具体的な通知内容について◆
実際、どのように通知が行われるかの流れです。
①税務署からお客様に電話連絡がきます。
②同時に税理士事務所にも連絡がきます。
③お客様から税務署の担当者に『詳細は税理士とお話ください』とお願いしてください。
④従前どおりの調査と同じ手順になります。
◆具体的な通知内容については次の事柄です◆
(1) 調査の開始日時
(2) 調査を行う場所
(3) 調査の目的
(4) 調査の対象となる税目
(5) 調査の対象となる課税期間(事業年度)
(6) 調査の対象となる帳簿書類その他の物件
(7) 調査の相手方の氏名及び住所
(8) 調査を行う税務署職員の氏名及び所属名(複数の時は代表者のみ)と人数
(9) 調査日時と場所の変更についての説明
(10) 当該調査において疑いがある場合、通知内容以外の事項も調査対象になる事の説明
いきなり税務署から連絡がきて、動転した状態で日時などを決めてしまわず、
詳細は税理士にご連絡したうえで決定されることをお勧めします。