月刊 山口広記

お客様とのコミュニケーションを大切にする所長・山口の税金とお金と経営の話

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税

2013-04-30

平成25年4月から平成27年12月までの3年弱の期間の特例として

設けられました。これは高齢者から消費の多い若年層への資金

シフト期待の表れだと理解できます。

【1】制度概要

 孫や子供に対して教育用の資金を一括贈与して、30歳までに教育資金として

 使いきれば贈与税は非課税というものです。

 詳しく記載すると以下のようになります。

①受贈者の年齢・・・ 30歳未満

②贈与者・・・・・・ 直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母等)

③非課税金額・・・・ 受贈者1人につき1,500万円(学校等以外は500万円)

④拠出方法・・・・・ 信託銀行等の金融機関へ信託等を行う

⑤拠出できる期間・・ 平成25年4月1日から平成27年12月31日までに拠出されるもの

⑥払い出しの確認等 ・教育資金の支払いに充当したことを証する書類を信託銀行等の金融機関に提出

⑦届出書 ・・・・・・「教育資金非課税申告書」を信託銀行等の金融機関を経由して、税務署長へ提出

⑧終了時・・・・・・●1受贈者が30歳に達した場合
残額(非課税拠出額−教育資金支出額)について
30歳に達した時に贈与税が課税される場合がある

          ●受贈者が死亡した場合:贈与税は課さない

【2】効果

①高齢者から若年層への資金の移動とそれによる市場の活性化への期待

②相続税がかかる人には、メリットがあります。たとえば現預金が

 多額にあり将来の相続税負担が憂慮される方については、

 今回の制度を利用して孫や子供に一括贈与した場合は、

 その資金は相続税の対象財産から除外されることになります。

 つまり相続対策としての側面があります。

【3】注意点・検討事項

①あくまでも教育資金としての用途しか認められていないこと。

②通常の暦年贈与の非課税110万との検討、仮に孫への贈与について
 
 毎年110万円以内の贈与を繰り返した場合も税金は発生しません。

 30歳まで続ければ3300万になります。(使途自由)

 今回の制度は一度に1500万円まで贈与できること、一度の意思

 決定で実行できることが特徴となります。

③特に高齢者については自分自身の老後の資金を確保した上で

 検討しなければならないことが重要です。

今回の制度は最近特に相談が増えてきています、実際の実行については

信託銀行等の利用が必要になりますが、信託銀行以外の銀行については

受け入れ態勢が整っていない場合もあります、夏ぐらいまでには

整うようなので、今後銀行などから提案を受けるケ−スも増えると思います。

検討する場合はぜひ弊事務所にご相談ください。

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