月刊 山口広記

お客様とのコミュニケーションを大切にする所長・山口の税金とお金と経営の話

給与所得者と副業の税務

2021-01-08

給与所得者の方は年末調整制度により課税関係が終了するため、

一般的に申告手続きに慣れていない場合が多いです。

今回は副業の申告義務や所得区分に注目してみます。


【1】申告義務の有無

 年末調整を受けた給与取得者は、他の給与所得や退職所得

 以外の所得の合計額が20万円以下であれば

 基本的には確定申告する必要はありません。

【2】所得金額とは

 20万円以下の判定でみる所得金額は

 収入金額 ― 必要経費 = 所得金額

 で求めます。

【3】副業としてのパ-ト・アルバイトの場合

 副業が給与所得に該当する場合

 20万円以下の判定は収入金額で判定します。

 所得金額ではないので注意が必要です。

 

【4】シェアリングエコノミー

 ①場所・乗り物・モノ・人・お金などの遊休資産を

  インターネット上のプラットフォームを介して
 
  個人間で貸借や売買、交換することです。

 ②フリマアプリやインターネットオークションによる個人間の売買は

  基本的に雑所得となります。
  
  ただし自分の生活で利用していた家具や着なくなった衣服など

  (以下「生活用動産」)の売買により生じた所得については、

  所得税は課税されません。

  ただし、生活用動産であっても、1単位当たりの金額が30万円を超える

  貴金属や美術品の売買により生じた所得は課税されます。

 ③民泊による不動産の貸し付け

  個人が空き部屋などを有料で旅行者に宿泊させるいわゆる「民泊」は、

  一般的に、利用者の安全管理や衛生管理などを伴うもので、

  単なる不動産賃貸とは異なり、その所得は、原則的には

  不動産所得ではなく、雑所得となります。

 ④カーシェアリングによる自家用車の貸し付け

  自家用車を貸し出したことにより生じた所得は、

  基本的には雑所得に該当します。

 

【5】フリ-ランスの場合

 ①フリーランスとは、会社や団体などに所属せず、

 仕事に応じて自由に契約する人のことです。

 おもにライターやカメラマン、デザイナー、プログラマーなどの

 職種において、個人で仕事をしている人が多いです。

 ②事業所得か雑所得

 その所得で生計を立てている規模であれば事業所得となりますが、

 給与所得者の副業としてのフリ-ランスの所得は雑所得となると

 考えられますが、明確な線引きが示されてはいません。

 

【6】課税強化の動き

 サラリーマンの副業が増加していることもあって、

 税務当局がその「税逃れ」対策を強化しています。

 2020年からは事業者(プラットフォ-マ-等)への情報提供の協力要請や、

 高額・悪質な無申告者を特定するための報告を求める仕組みが整備

 されています。

 

 令和2年分の確定申告がはじまります。

 該当する方は早めの手当てが寛容です。

 山口会計 山口

 

 

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