いよいよ金融円滑化法の期限が切れます。
2013-03-29
本年3月末に期限を迎えた中小企業金融円滑化法(以下「円滑化法」)の
期限到来後における金融機関の対応指針を確認しました。
読んで頂くとわかるのですが、前提上は今までと同じように
中小企業に寄り添い対応するように促しています。
ただ語尾をみると「促します」という形で記載しているので
強制力はないようです。
やはり今まで以上に経営改善に向けた姿勢を伝えていかないと
今までと同じような支援を受けるのは難しいのではないかと思います。
具体的な処置としては
①経営改善策を明確にする。(経営について・資金繰りについて)
②経営改善策を実現するための事業計画書を作成して金融機関に自ら提出する。
③定期的に試算表を提出して経営の状況と資金繰りの状況を明らかにする。
が必要となります。
逆に上記の対応をしない中小企業は対応をする中小企業と分離され
だんだん厳しい対応をされることが予想されます。
ただ上記の改善策を実施している中小企業には、円滑化法に代わる処置として
①経営支援型セーフティネット貸付
②借換保証制度
の二つの制度が用意されました。
簡単に記載します。
*** 経営支援とあわせたセーフティネット貸付による資金繰り支援 ***
・一時的に業況悪化を来している中小企業・小規模事業者に対して日本公庫
商工中金が融資を行います。
・国の認定を受けた外部専門家(認定支援機関)等の経営支援を受ける
場合、さらに低利での融資を行います。
・実施主体:日本公庫(国民生活事業、中小企業事業)、商工中金
運転資金による利用で、認定支援機関等の経営支援を受ける場合、
最大で基準利率から0.6%引き下げます。
・主な認定支援機関は、国の認定を受けた税理士・税理士法人、
公認会計士、 中小企業診断士、商工会、弁護士、金融機関等です。
*** 借換保証制度を活用し返済負担を軽減 ***
・保証協会の保証を利用した複数の債務を一本化して、月々の返済負担を
軽減することが可能です。
当事務所も認定支援機関として登録されますのでお手伝いすることが
可能です。 ただ適用にあたり条件などがありますので、
細かい内容についてはお問い合わせください。
参考までに
**** 金融庁発表の今後の金融機関の対応指針を記載します ***
●(金融機関の役割)
・金融機関が、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるべきということは、
円滑化法の期限到来後においても何ら変わりません。
●(検査・監督の対応)
・金融検査・監督の目線やスタンスは、円滑化法の期限到来後も、これまでと
何ら変わりません。
⇒ 検査・監督を通じて金融機関に対し、関係金融機関と十分連携を図りながら、
貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるよう促します。
・円滑化法の期限到来後も不良債権の定義は変わりません。
(貸付条件の変更等を行っても不良債権とならないための要件は恒久措置です)
・個々の借り手の経営改善にどのように取り組んでいるのか、検査・監督に
おいて、従来以上に光を当てます。
★ここがポイントです。
読みかえると、経営改善の取り組みを重視します・・・ということになります。
●(借り手の課題解決)
・借り手が抱える経営課題の解決には相応の時間がかかるものです。
⇒ 本年3月末までに、何らかの最終的な解決を求めるというものではありません。
・金融機関に対して、借り手の経営課題に応じた最適な解決策を、
借り手の立場に立って提案し、十分な時間をかけて実行支援するよう促します。
●(営業現場への周知徹底)
・金融機関に対して、円滑化法の期限到来後も、顧客への対応方針が
変わらないことを借り手に説明するよう促します。
・金融機関に対して、こうした検査・監督の方針を、営業の第一線まで、
周知徹底し、実践するよう促します。