月刊 山口広記

お客様とのコミュニケーションを大切にする所長・山口の税金とお金と経営の話

マイナンバー制度

2014-10-31

《概要と税理士制度への影響》

平成28年からマイナンバ−制度がスタ−トします。

今回は簡単な概要と税務への影響を記載したいと思います。

【1】概要

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、

社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、

複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを

確認するために活用されるものです。

⇒要するにすべての情報を一括して管理され、

横の情報連携が甘かった部分の強化がされます。

【2】効果(行政サイドとしての)

(1)所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、

   負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止

(2)添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、手続・手間が軽減されます。

(3)行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービス

 のお知らせを受け取ったりできるようになります。

【3】利用開始時期

平成28年1月から、行政手続にマイナンバーが必要になります。

平成27年10月に、マイナンバーを通知するための通知カードが配布されます。

また、平成28年1月以降には、様々なことに利用出来る個人番号カードが

申請により交付されます。

(1)通知カ−ド

通知カードは、紙製のカードを予定しており、

券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、

マイナンバーが記載されたものになります。

(2)個人番号カ−ド

個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなど

が記載され、本人の写真が表示されます。

平成27年10月に通知カードでマイナンバーが通知された後に、

市区町村に申請すると、平成28年1月以降、個人番号カード

の交付を受けることができます。

個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、

カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax

(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えることや、

お住まいの自治体の図書館利用証や印鑑登録証など各自治体が

条例で定めるサービスにも使用できます。

【4】税分野での影響

税務署に提出する法定調書等に、従業員や株主等の個人番号を

記載しなければなりません。

言い方を変えると、記載された状態で各行政機関に報告されます。

記載される申告書等は以下の書面などです。
 
・法人確定申告書
・個人確定申告書
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票 
・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
・不動産の使用料等の支払調書等

 税務以外では社会保険関係の書類にも全て番号が記載されます、

 確定申告時など不足情報がある場合に、ご本人に行政機関で確認

 して頂く場合などは、かなりスピ−ディ−に調べられるのでは

 ないかと思います。

【5】今後の対応

税理士事務所としては、番号管理の徹底、更なるセキュリティ−の強化

等が課題となります。

現状でもセキュリティ−に関しては専門家の指導のもと構築していますが

マイナンバ−制度施行までの約1年、再度見直していきたいと思います。

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