マイナンバー制度
2014-10-31
《概要と税理士制度への影響》
平成28年からマイナンバ−制度がスタ−トします。
今回は簡単な概要と税務への影響を記載したいと思います。
【1】概要
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、
社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、
複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを
確認するために活用されるものです。
⇒要するにすべての情報を一括して管理され、
横の情報連携が甘かった部分の強化がされます。
【2】効果(行政サイドとしての)
(1)所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、
負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止
(2)添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、手続・手間が軽減されます。
(3)行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービス
のお知らせを受け取ったりできるようになります。
【3】利用開始時期
平成28年1月から、行政手続にマイナンバーが必要になります。
平成27年10月に、マイナンバーを通知するための通知カードが配布されます。
また、平成28年1月以降には、様々なことに利用出来る個人番号カードが
申請により交付されます。
(1)通知カ−ド
通知カードは、紙製のカードを予定しており、
券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、
マイナンバーが記載されたものになります。
(2)個人番号カ−ド
個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなど
が記載され、本人の写真が表示されます。
平成27年10月に通知カードでマイナンバーが通知された後に、
市区町村に申請すると、平成28年1月以降、個人番号カード
の交付を受けることができます。
個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、
カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax
(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えることや、
お住まいの自治体の図書館利用証や印鑑登録証など各自治体が
条例で定めるサービスにも使用できます。
【4】税分野での影響
税務署に提出する法定調書等に、従業員や株主等の個人番号を
記載しなければなりません。
言い方を変えると、記載された状態で各行政機関に報告されます。
記載される申告書等は以下の書面などです。
・法人確定申告書
・個人確定申告書
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
・不動産の使用料等の支払調書等
税務以外では社会保険関係の書類にも全て番号が記載されます、
確定申告時など不足情報がある場合に、ご本人に行政機関で確認
して頂く場合などは、かなりスピ−ディ−に調べられるのでは
ないかと思います。
【5】今後の対応
税理士事務所としては、番号管理の徹底、更なるセキュリティ−の強化
等が課題となります。
現状でもセキュリティ−に関しては専門家の指導のもと構築していますが
マイナンバ−制度施行までの約1年、再度見直していきたいと思います。