月刊 山口広記

お客様とのコミュニケーションを大切にする所長・山口の税金とお金と経営の話

マイナンバ−制度②

2015-05-29

以前マイナンバ−制度についての概要を記載しました。

今回は利用範囲の広がりについて確認したいと思います。

現状(平成27年5月29日現在)の情報のため、まだまだ

確定していないこともありますが、注目すべき点が

多々あります。

【1】第一段階(2016年から)

①社会保障関係
 年金や雇用保険、児童手当、生活保護、健康保険などの
 行政手続きで利用が随時はじまります。
 最初は多少混乱するかもしれません。 

②税制
 所得税などの国税や固定資産税などの地方税で、申告書や
 法定調書を税務当局に提出する際、記載を求められます。
 まずは年末調整時の扶養親族に関する届出の際、全員の
 番号を記載することになります。

③災害対策(将来の利用を想定して)
 災害時に被害者が保険証券や預金通帳等を紛失した場合でも
 保険会社や金融機関が被害者のマイナンバ−を使って名寄せ
 できるようにして、保険金の支払や預貯金の払い戻しが
 できるようになります。
 
【2】第二段階(2017年から)
 
①本人確認
 行政手続時の本人確認資料として使うための関連法が
成立しました。

 これには2016年以降取得できる番号が記載された
 「個人番号カ−ド」の交付を受けなければなりません。

②マイポ−タル
 個人がインタ−ネット上で自分の番号のついた専用ペ−ジ
 「マイポ−タル」を開き保険料や税金の収納記録を確認
 できるようになります。

【3】第三段階(2018年から)

①金融機関関係
 銀行口座を持つ人に番号を任意で登録してもらう方針
 も決まっています、これは現在通常国会で関連法案を
 審議中です。

【4】第四段階(今後の広がり)

①戸籍等
 戸籍関係、パスポ−ト、自動車登録、医療、介護情報等が
 検討対象となっています。
 
②証券会社
 
 投資家自身の税務申告を簡単にするため、
 証券会社の顧客が証券会社に自分の番号を通知できるよう
 にすることは決まっています。
 投資家は自身の株式等の配当や売却損益の支払通知を
 ネット上で受取り、自分のマイポ−タルに取込み、
 ネットで税務申告できるようにします。

③海外居住者
 現在は番号を住民票に基づいて割り振っているため
 海外では利用できませんが、住民票のない海外居住者
 にも番号を割り振り、在留届出等の手続きをできる
 ようにする

上記のように今後様々な分野で利用が広がると思います。

実施時期などはまだ流動的なところもありますので

今後の動向に注目していきたいと思います。

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