マイナンバ−制度②
2015-05-29
以前マイナンバ−制度についての概要を記載しました。
今回は利用範囲の広がりについて確認したいと思います。
現状(平成27年5月29日現在)の情報のため、まだまだ
確定していないこともありますが、注目すべき点が
多々あります。
【1】第一段階(2016年から)
①社会保障関係
年金や雇用保険、児童手当、生活保護、健康保険などの
行政手続きで利用が随時はじまります。
最初は多少混乱するかもしれません。
②税制
所得税などの国税や固定資産税などの地方税で、申告書や
法定調書を税務当局に提出する際、記載を求められます。
まずは年末調整時の扶養親族に関する届出の際、全員の
番号を記載することになります。
③災害対策(将来の利用を想定して)
災害時に被害者が保険証券や預金通帳等を紛失した場合でも
保険会社や金融機関が被害者のマイナンバ−を使って名寄せ
できるようにして、保険金の支払や預貯金の払い戻しが
できるようになります。
【2】第二段階(2017年から)
①本人確認
行政手続時の本人確認資料として使うための関連法が
成立しました。
これには2016年以降取得できる番号が記載された
「個人番号カ−ド」の交付を受けなければなりません。
②マイポ−タル
個人がインタ−ネット上で自分の番号のついた専用ペ−ジ
「マイポ−タル」を開き保険料や税金の収納記録を確認
できるようになります。
【3】第三段階(2018年から)
①金融機関関係
銀行口座を持つ人に番号を任意で登録してもらう方針
も決まっています、これは現在通常国会で関連法案を
審議中です。
【4】第四段階(今後の広がり)
①戸籍等
戸籍関係、パスポ−ト、自動車登録、医療、介護情報等が
検討対象となっています。
②証券会社
投資家自身の税務申告を簡単にするため、
証券会社の顧客が証券会社に自分の番号を通知できるよう
にすることは決まっています。
投資家は自身の株式等の配当や売却損益の支払通知を
ネット上で受取り、自分のマイポ−タルに取込み、
ネットで税務申告できるようにします。
③海外居住者
現在は番号を住民票に基づいて割り振っているため
海外では利用できませんが、住民票のない海外居住者
にも番号を割り振り、在留届出等の手続きをできる
ようにする
上記のように今後様々な分野で利用が広がると思います。
実施時期などはまだ流動的なところもありますので
今後の動向に注目していきたいと思います。