保証人と連帯保証人は別物
2013-06-28
会社経営をしていると銀行などから融資を受けるケ−スが出て来ることがあります。
その時、銀行などから代表者が連帯保証することを求められるのが通例です。
話を聞いていると連帯保証の責任の範囲などについて理解しているようで
あまり理解していない方を散見します。
簡単にまとめてみたいと思います。
●普通保証と連帯保証●
連帯保証とは、通常、保証人が持つ催告、検索の抗弁権を持たず、債務者
と近い立場で責任を負う保証のこと。
連帯保証を行う人を連帯保証人と呼ぶ。保証行為としては普通保証と連帯保証
に大別される。
(1)普通保証
保証人が債権者から保証を履行するように求められた時には、まず先に主たる債務者
に請求することを主張できる(催告の抗弁権)。
また、債務者の財産がある場合、債務者の財産に対する執行を主張することができる
(検索の抗弁権)
(2)連帯保証
連帯保証人は「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」を持たないため、主たる債務者が
債務の弁済を怠った場合には、債権者は、連帯保証人に直ちに債務の履行を
請求できます。
また連帯保証人は、通常保証の場合と異なり、保証人が複数いても、主たる債務
全額に対して保証義務を負う。
ちなみに催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」をする場合には『内容証明郵便』で権利
を主張して証拠を残すのが一般的です。
「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」については文章中で簡単に説明していますが
細かい取り扱いについては今回は割愛します。
(3)対応
銀行融資を受ける場合、その他様々なケ−スにおいて保証人となる場合、
保証人をお願いされる場合においては
そもそも、リスクを承知で保証人となるのか、普通保証なのか、連帯保証なのか
最低限確認しなければなりません。
また場合によっては追加の保証人を求められる場合などもあると思います、
取引関係(力関係)などにより、つい承諾してしまうことがないよう、
しっかり内容を確認し、本当に必要であるのか、もしかしたら
「追加で連帯保証人を押さえられればラッキ−」こんな思惑で
請求されている場合もあるかもしれません。
保証人・連帯保証人の承諾については細心の注意と冷静な判断を心がけましょう。