初めてのNISA(少額投資非課税制度)
2014-02-28
2014年からNISA(少額投資非課税制度)がスタートしました。
NISAでの魅力はなんといっても、
年間100万円までの投資から生じる譲渡益や配当が
5年間非課税となること。
つまりNISA口座で取引を行なうと利益に対する
約20%の税金がかかりません。
【1】開設・購入してみました。
(1)動機
私自身は、株式の売買にはもともと興味がありません、
ただ今通っているスポ−ツクラブ(ジム)の系列店
が近くに何店舗かあるので、たまには違う店舗にも
行ってみたいと思い、調べてみると、
株主優待で年間数回分の無料券(全店共通)
が頂けることを知りました。
(2)証券会社選定
どこの証券会社がいいかわからなかったので、
手数料のなるべく低い証券会社のうち、
ネット専用かつ名前の知っている証券会社
を選定しました。
(3)口座開設
ネット上で口座開設の申込書を印刷して郵送しました。
必要書類は本人確認書類(免許証の写し)だけでした。
後日会員IDとパスワ−ドが送付されてきました。
これでログインして取引スタ−トです。
(4)NISA口座開設
実は(3)でNISAが始められると思っていましたが、
ログインしてみると、NISAを始めるには別途
NISA口座の開設申し込みが必要でした。
そのため、申込書と住民票を新たに証券会社に
送付して開設を待ちました。
そこで知ったのですが、現状NISAは1人1口座しか
持てないため、税務署に開設の確認を証券会社がしなければ
ならないらしく、それに1月ほど要しました。
(5)いよいよ購入
まずは購入資金を証券会社の専用口座に振り込み
目当てのスポ−ツクラブ(ジム)の買い注文を
出しました。
(6)あとは待つだけ
3月末までに取引が成立すれば、株主無料優待券
が数枚手に入るので、気分転換に違った店舗に
顔を出して汗流したいと思います。
【2】注意点
(1)配当金が非課税とならない場合
配当金を郵便局や銀行の口座で受け取ると20%の税金が
取られてしまいます。
NISA口座で購入した株の配当金や、上場投資信託、
不動産投資信託の分配金を非課税とするには、
証券会社の口座(証券口座)で受け取る
「株式数比例配分方式」
を指定することが必要です。
銀行口座や郵便局で受け取る場合、
現在のシステムでは非課税扱いであることが
把握できないため課税されてしまいます。
これはあまり知られていないようです。
(2)損益通算が出来ない
現状の法律、2014年以降のNISA以外の通常口座では、
損をしたら3年間持ち越して、利益がでたら通算できます。
(例、2013年にー10万円、2014年に+30万円なら、
2014年は20万円に対して税金を計算)
NISAでは、損をしても通算できません。
(3)総額で100万円
2014年1月に100万円をNISAで使い、
2014年10月に売却したとします。
この場合、2014年は、もうNISA口座を使えません。
枠を使っているからです。2015年になれば、
また100万円の枠ができます。
(4)新規購入分しか使えない
NISAで非課税となるのは、2014年以降、
新規に投資したものだけです。
今もっている資産を入れることはできません。
入れるとしたら一度売却する必要があります。
調べてみると結構問題点があります。
ただそれらを把握した上で
優待券目当てで長期保有目的で購入しました。
やはり、自分で手を出してみると、
より興味が湧き真剣に情報収集するようになります。
習うより実践・・・その通りだと思いました。