改正後の事業承継税制
2018-05-01
平成30年度税制改正において、
事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する
事業承継税制が大きく改正され、
10年間限定の特例措置が設けられました。
要点をまとめてみます。
【1】適用要件
特例の適用を受けるためには、以下の2点を満たすことが必要です。
(1)平成30年4月1日から平成35年3月31日までに、
都道府県庁に「特例承継計画」を提出すること。
(2)平成30年1月1日から平成39年12月31日までに、
贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式を取得すること。
内容的には下記になります。
【2】対象株式数・猶予割合の拡大
(1)対象株式数の上限を撤廃し全株式を適用可能に。
(2)納税猶予割合も100%に拡大することで、承継時の税負担ゼロに。
【3】対象者の拡大
親族外を含む複数の株主から、
代表者である後継者(最大3人)への承継も対象に。
中小企業経営の実状に合わせた、多様な事業承継が支援されます。
【4】雇用要件の弾力化
(1)現行制度では、事業承継後5年間平均で、
雇用の8割を維持することが求められています。
仮に雇用8割を維持出来なかった場合には、
猶予された贈与税・相続税の全額を納付する必要があります。
(2)改正後は制度利用を躊躇する要因となっている雇用要件を
実質的に撤廃することにより、雇用維持要件を満たせなかった
場合でも納税猶予を継続可能に。
(※雇用維持が出来なかった理由が経営悪化又は正当なものと
認められない場合、認定支援機関の指導・助言を受ける必要がある。)
【5】新たな減免制度の創設等を行う。
(1)現行制度では、後継者が自主廃業や売却を行う際、
経営環境の変化により株価が下落した場合でも、
承継時の株価を基に贈与・相続税を納税するため、
過大な税負担が生じます。
(2)改正後は売却額や廃業時の評価額を基に納税額を計算し、
承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免。
経営環境の変化による将来の不安が軽減されます。
【6】事前準備が重要
仮に改正後の贈与税を適用する場合には
受贈者は20歳以上で、引き続き3年以上にわたり役員で
あることが求められます。
つまり役員就任後3年経過しないと事業承継税制の
適用が受けられません。
10年は長いようで短いです。制度の詳細を理解して早めの準備が必要です。
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