新型コロナウイルスに関する代表的な支援策(R2.5/7現在)
2020-05-07
3月以降経済産業省を中心として様々な支援策が出ています。
そのうち事業者向けの支援策をご案内します。
各制度の詳細はリンクのサイトを確認してください。
【1】業種別支援策リーフレット
4/24経済産業省のHPに、「業種別支援策リーフレット」
が公開されました。
飲食業・製造業・卸売業・小売業・宿泊業・旅客運送業・
貨物運送業・娯楽業・医療関係向けにそれぞれ個別に用意されています。
裏面には、「支援が受けられる場合について」がまとめてあります。
結局どの業種もほぼ同じ内容が書かれていますが、
適用順序に迷う経営者にとって参考になります。
https://www.meti.go.jp/covid-19/leaflet/index.html
【2】持続化給付金
感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、
事業全般に広く使える、給付金を支給します。
農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など幅広い業種で、
事業収入(売上)を得ている法人・個人の方が対象となります。
①給付額
中小法人等は200万円、個人事業者等は100万円 (最大)
②対象要件(代表的な要件)
ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
【3】実質無利子融資
日本政策金融公庫や商工中金の新型コロナ感染症特別貸付などに加えて、
民間金融機関でも適用できるようになりました。
①日本政策金融公庫や商工中金のリーフレット
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shien-flyer.pdf
②民間金融機関のリーフレット
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shien-flyer2.pdf
【4】雇用調整助成金 R2・5/1発表の内容に基づきます。
申請書類の簡素化や助成率の引上げ等を実施してきましたが、
労働基準法上の基準(60%)を超える休業手当を支払い、
また、休業等要請を受けた場合にも労働者の雇用の維持と生活の安定
が図られるよう、解雇等を行わず雇用を維持する中小企業に対し、
下記助成金が支払われます。
①都道府県知事からの休業等の要請を受けた場合は、
一定の要件(※)のもとで、休業手当全体の助成率を100%にする。
②要請を受けていなくても、休業手当について60%を超えて支給する
場合には、その部分に係る助成率を100%にする。
ただし対象労働者1人1日当たり8,330円が上限です。
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000627089.pdf
【5】東京都感染拡大防止協力金
東京都からの施設の使用停止や施設営業時間の短縮への依頼に応じて、
休業等の対象となる施設を運営されている方で、
休業等に全面的に協力いただける都内中小企業及び個人事業主の皆様に
「東京都感染拡大防止協力金」が支給されます。
①支給額
50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)
②受付期間
令和2年4月22日(水曜日)から同年6月15日(月曜日)まで
【6】その他の助成金
上記以外の助成金については下記サイトを確認下さい。
また助成金制度は日々更新されていますので、常に最新の情報を確認して下さい。
■新型コロナウイルス感染症 支援情報ナビ
https://covid19.supportnavi.metro.tokyo.lg.jp/
■中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/koubo/
■厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00007.html
■農林水産省
http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/index.html
■東京都
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/
山口会計 山口