月刊 山口広記

お客様とのコミュニケーションを大切にする所長・山口の税金とお金と経営の話

消費税の改正・改正予定

2013-01-31

自民党政権が復活してから株価や為替など経済再生に向けた動きが
感じられるようになってきました、ただこの動きが実態経済にどのような
影響を及ぼすのか、国内の中小企業の活性化につながるのか、今後に注目です。

 さて税制面で当面の課題・問題を整理すると消費税の改正・改正予定が重要です。

【1】税率改正

 平成24年8月22日に「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」が公布されました。

 これがいわゆる、消費税が増税されるという法律改正です。

 もうすでにご存じの方も多いと思いますが、消費税率が次のように段階的に引き上げられます。

 ① 平成26年4月1日以降   8%

 ② 平成27年10月1日以降  10%

 当然駆け込み需要など増税前に消費が増える傾向があります。日用品・自動車・住宅等特に金額が大きい住宅を購入する場合に経過措置があります。

・・・(住宅を購入するさいの)請負工事における消費税の経過措置の特例 ・・・

   
請負工事については、消費税引き上げ日の6か月前までの契約については、旧消費税率を適用するという経過措置が設けられました。

つまり、平成25年9月30日までに締結した請負契約は、引渡しが平成26年4月1日になったとしても消費税率は8%ではなく5%が適用されます。

これは重要な経過措置です、住宅購入を考えている方だけでなく、販売する方々の営業上重要な要素になるでしょう。

【2】免税期間が1年間だけになるかもしれません

・・・・・事業者免税点制度の適用要件が見直されました・・・・・ 

当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、当課税期間の前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。 
 なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。

 つまり、今までは開業後原則的には2事業年度は消費税が免税となるケースが多かったですが,平成25年1月以後に開業する法人・個人事業主の方は、事業開始後6月間の課税売上高と給与支払額の両方がそれぞれ1000万円を超える場合は、2年目から消費税の納税義務者になってしまうということです。
 
 これは単純に免税期間が少なくなるだけの影響に限らず、簡易課税の選択をする事業者にとっては1年目の終了の日までに提出しなければならないということになります。

 これもかなり意識しなければならない点です。

 消費税についてはその他の改正点もあります、また上記の詳細等についても細かい規定があります、気になる点・不安な点がある方はお気軽にご相談下さい。

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