月刊 山口広記

お客様とのコミュニケーションを大切にする所長・山口の税金とお金と経営の話

消費税率アップに伴う実務対応のポイント

2013-10-31

以前のブログでも消費税率の改正について記載しましたが

その時は経過処置を中心にしましたので、今回は実務上の

注意点を記載していきます。

【1】税率引き上げ

  引き上げのタイミングは

  平成26年4月1日 ~ 8%

  平成28年10月1日 ~ 10%  予定です。

【2】新税率の適用についての留意点

 ①商品販売の税率は納品日により判断

  商品販売において税率5%・税率8%のいずれを適用するかは、

  その商品の引き渡し日により判断します。

  経過措置の対象となる取引でない限り、契約日や代金受領日

  は税率の適用関係に影響しません。

  —例—

  商品の売買10万
  契 約 日  平成26年3月1日
  代金受領   平成26年3月20日
  商品引渡日  平成26年4月3日

  ・・・・・・新税率8%が適用されます。

 ②平成26年3月中に仕入れた商品等

  3月中に旧税率5%で仕入れた商品であっても、売上げて納品した日が

  4月以降であれば、その売り上げは8%の税率で計算されます。

  —例—
  
  商品10万(税抜)を3月中に購入・・・・・105,000円(税込)で購入
  上記商品を10万(税抜)で4月に販売・・・108,000円(税込)で販売

  仮に上記商品を4月に税込105,000円で販売した場合

  金額に関係なく4月の販売なので税率8%取引となります。

  税抜価額 105,000×100÷108=97,222 < 100,000 となるので。

  実質は値引き販売と同じことになります。

  4月以降の売買には気を付けたいところです。

 ③20日締めの請求に注意(月末締め以外)

  平成26年4月20日締めの請求書には注意を要します。

  3/21-4/20の内、3月末日までの納品分には5%が
 
  4月1日以降納品分については8%が適用されるので

  3月末でいったん締切る作業が必要になります。

【3】税抜き表示の解禁

 ①税抜表示解禁
 
   消費者に対する商品等の価格の表示については、消費税を含む

  「総額表示」が義務付けられています。

  しかし1年半の間に二段階の税率引き上げが予定されていることもあり、

  適正な転嫁のため税抜き価格を表示することが出来ることとなりました。

  ただし、値札や店内の目立つ場所に税抜きであることを表示するなど、

  総額表示と誤解されないようにしなければなりません。

 ②禁止事項

  また表示上の注意点として禁止事項があります。

  下記表現はすべてNGです。

  ・消費税還元セ−ル実施中!

  ・消費税据え置いています!

  ・5%のまま販売しています!

  ・消費税3%オフです!

  違反した場合は公正取引委員会、消費者庁が
   
  指導に入ると言われています。

 以上のように平成26年4月をまたいで商品販売上・集計上

 気をつけるべき点が多々あります。

 今から心得ておきましょう。

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