消費税率引上げに伴う主な経過措置
2018-09-28
平成31年(2019年)10月1日から、消費税率が引き上げられます。
今のところ延長の予定がないようなので、引上げに伴う経過措置
を確認します。
[1]経過措置とは(便宜的に年号は平成で記載します)
改正後の税率10%は、平成31年10月1日以後に行われる資産の譲渡等
について適用され、平成31年10月1日前に行われた資産の譲渡等
については税率8%が適用されます。
ただし、平成31年10月1日以後に行われる資産の譲渡等
のうち一定のものについては、改正前の税率が適用されます。
これを「経過措置」といいます。
~以下主要な経過措置を記載します。~
[2]請負工事等
平成31年3月31日までの間に締結した工事(製造を含みます。)
に係る請負契約のうち、実際の引き渡しが平成31年10月1日以後に
行なわれる場合における、その課税資産の譲渡等は経過措置に該当します。
◎具体的には
高額商品の住宅を例にすると
増税前平成31年3月31日以前に建築・工事等の請負契約を
行っている場合には、経過措置が適用され、
10月1日以降の引き渡しでも消費税は8%が適用されます。
[3]旅客運賃等
平成31年10月1日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、
競馬場、競輪場、美術館、遊園地等への入場料金等のうち、
平成31年9月30日までの間に領収しているもの。
◎具体的には
平成31年9月30日までに電車の運賃の半年分の定期券を購入すれば、
8%の消費税で定期券が購入できることになります。
[4]通信販売
通信販売の方法により商品を販売する事業者が、
平成31年4月1日前にその販売価格等の条件を提示し、
平成31年10月1日前に申込みを受け、提示した条件(※)に従って
平成31年10月1日以後に行われる商品の販売。
(軽減税率が適用される取引は除きます。)
※提示した条件とは
一般的に、新聞、テレビ、チラシ、カタログ、
インターネット等の媒体を通じて購読者又は視聴者等
に対して販売条件を提示することをいいます。
[5]電気料金等
継続供給契約に基づき、平成31年10月1日前から継続して供給
している電気、ガス、水道、電話、灯油に係る料金等で、
平成31年10月1日から31日までの間に料金の支払いを受ける
権利が確定するもの。
◎具体的には
電気料金で平成31年9月16日から同年10月15日までの電気料金
の請求の場合、施行日をまたがって電気を使用していますが、
この場合の電気料金はすべて8%となります。
[6]特定新聞
不特定多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として
定期的に発行される新聞で、発行者が指定する発売日が
平成31年10月1日前であるもののうち、その譲渡が
平成31年10月1日以後に行われるもの。
(軽減税率が適用される取引は除きます。)
※注意
コンビニ等で販売される雑誌は発売日に関係なく平成31年10月1日
以後に販売するものから全て新税率10%が適用されます。
経過措置は生活に影響するものが多いです。
上記のほか具体的事例はまだまだありますが、
平成31年10月1日以前の準備が重要となります。
年明け以降は特に注意しましょう。
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