月刊 山口広記

お客様とのコミュニケーションを大切にする所長・山口の税金とお金と経営の話

消費税率引上げに伴う主な経過措置

2018-09-28



平成31年(2019年)10月1日から、消費税率が引き上げられます。

今のところ延長の予定がないようなので、引上げに伴う経過措置

を確認します。

[1]経過措置とは(便宜的に年号は平成で記載します)

改正後の税率10%は、平成31年10月1日以後に行われる資産の譲渡等

について適用され、平成31年10月1日前に行われた資産の譲渡等

については税率8%が適用されます。

ただし、平成31年10月1日以後に行われる資産の譲渡等

のうち一定のものについては、改正前の税率が適用されます。

これを「経過措置」といいます。

~以下主要な経過措置を記載します。~



[2]請負工事等

平成31年3月31日までの間に締結した工事(製造を含みます。)

に係る請負契約のうち、実際の引き渡しが平成31年10月1日以後に

行なわれる場合における、その課税資産の譲渡等は経過措置に該当します。

◎具体的には

高額商品の住宅を例にすると

増税前平成31年3月31日以前に建築・工事等の請負契約を

行っている場合には、経過措置が適用され、

10月1日以降の引き渡しでも消費税は8%が適用されます。

[3]旅客運賃等

平成31年10月1日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、

競馬場、競輪場、美術館、遊園地等への入場料金等のうち、

平成31年9月30日までの間に領収しているもの。

◎具体的には

平成31年9月30日までに電車の運賃の半年分の定期券を購入すれば、

8%の消費税で定期券が購入できることになります。

[4]通信販売

通信販売の方法により商品を販売する事業者が、

平成31年4月1日前にその販売価格等の条件を提示し、

平成31年10月1日前に申込みを受け、提示した条件(※)に従って

平成31年10月1日以後に行われる商品の販売。

(軽減税率が適用される取引は除きます。)

※提示した条件とは

一般的に、新聞、テレビ、チラシ、カタログ、

インターネット等の媒体を通じて購読者又は視聴者等

に対して販売条件を提示することをいいます。

[5]電気料金等

継続供給契約に基づき、平成31年10月1日前から継続して供給

している電気、ガス、水道、電話、灯油に係る料金等で、

平成31年10月1日から31日までの間に料金の支払いを受ける

権利が確定するもの。

◎具体的には

電気料金で平成31年9月16日から同年10月15日までの電気料金

の請求の場合、施行日をまたがって電気を使用していますが、

この場合の電気料金はすべて8%となります。

[6]特定新聞

不特定多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として

定期的に発行される新聞で、発行者が指定する発売日が

平成31年10月1日前であるもののうち、その譲渡が

平成31年10月1日以後に行われるもの。

(軽減税率が適用される取引は除きます。)

※注意

コンビニ等で販売される雑誌は発売日に関係なく平成31年10月1日

以後に販売するものから全て新税率10%が適用されます。

 

経過措置は生活に影響するものが多いです。

上記のほか具体的事例はまだまだありますが、

平成31年10月1日以前の準備が重要となります。

年明け以降は特に注意しましょう。



山口会計 山口

多摩エリアで、創業50年超の業歴を誇る山口税務会計事務所。 八王子市・立川市・多摩市とも接している日野市、アクセス至便なJR中央線豊田駅から徒歩5分のところに事務所があります。 『経営者に一番身近な存在であり続け、そして、経営者とそこで働く社員が幸せになるお手伝いをしたい!』 そんな想いを抱き、日々奮闘している所長税理士とスタッフが、皆様の開業・起業、相続、その他税務のご相談をお待ちしております。
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