月刊 山口広記

お客様とのコミュニケーションを大切にする所長・山口の税金とお金と経営の話

相続に関する民法の改正(2019.7施行)

2019-07-01

2018年7月に改正された民法の相続法のうち

2019年7月から施行される点の確認をします。

【1】遺産になった預貯金に関する規定

(1)改正前(遺言書がない場合)

  死亡により凍結された銀行口座は、相続人全員の署名と実印、

  印鑑証明書がなければ、口座からお金を引き出すことができません。

(2)改正後

  相続人全員の印鑑がなくても、一定額であれば、

  単独で預金を引き出すことができるようになります。

  ただし上限があります。

  ①死亡時の口座残高のうち、ご自身の法定相続分の3分の1まで。

  ②金融機関ごとの上限金額150万円まで。

(3)仮払制度

  あくまでも仮払なので、最終的にはその仮払金額を遺産分割の際に

  具体的な相続額から差し引かれます。

  仮払金額が多すぎた場合には他の相続人に渡す必要が生じます。

 

【2】遺留分制度の見直し

 

   遺留分制度とは、例えば、被相続人が遺言書に「私の財産を全て長男に相続させる」

  と記載した場合、長男以外の他の相続人は何も相続できないことになってしまいます。

  そこで、民法は、長男以外の他の相続人にも法定相続分の半分

  (相続人が直系尊属(父母・祖父母)のみの場合は法定相続分の3分の1)

  については、遺言書の内容に関わらず、最低限相続できる財産を「遺留分」

  として保障しています。ただし、兄弟姉妹には遺留分はありません。

(1)改正前 

 遺留分権利者は、現物での返還しか求めることができませんでした。

 例えば、遺留分を侵害する贈与等の対象が不動産の場合、

 贈与を受けた者と遺留分権利者の共有状態となり、

 その不動産の処分や利用に大きな制約を受けることとなります。

(2)改正後

 遺留分権利者は、遺留分侵害額をすべて金銭で請求することができるようになり、

 むしろ、金銭でしか請求できなくなるのです。

(3)期間制限

 相続人に対する贈与は、相続開始前の10年間にされたものに限り遺留分の基礎財産

 に含めることとなります。これにより、相続人に対し、相続開始より10年以上前

 に贈与された財産は、遺留分を算定するための財産の価額に含まれないことになります。

 改正前は期間制限がありませんでした。

【3】相続人以外の親族に遺産の権利発生

(1)改正前

 たとえば“長男の嫁”が長年、義父の介護の面倒を見ていても、

 相続人ではないため義父が遺言書に嫁への遺贈分を明記しない限り、

 遺産を一切受け取ることはできませんでした。

(2)改正後

 「特別の寄与」がある親族は、相続人全員に対して財産の分与を請求

  できるようになります。

 請求するには2つの条件を満たす必要があります。

 ①無償で被相続人の介護などを行なったこと

 ②被相続人(故人)の親族であること

(3)寄与度をどのように証明するのか

 介護などへの貢献度を金額で表す難しさがあります。

 例えば外部の業者に依頼した場合の金額を積算する等、

 が必要になります。

 また寄与度を正確に金額に反映させたい場合は日誌をつけて、

 どれだけ介護に時間と体を使ったかを記録させておくことも必要です。

【4】その他

 今回の改正以外にも「夫婦間の自宅贈与」、「配偶者の居住権」

 「遺言保管制度」などの施行が順次行われます。

 内容を理解して、いざというときに慌てないようにしましょう。

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