月刊 山口広記

お客様とのコミュニケーションを大切にする所長・山口の税金とお金と経営の話

相続税、贈与税の一体化!?

2021-08-16

 令和3年度税制改正大綱が発表されています。

 そのなかで相続税と贈与税の見直しについての記載があります。

 基本的には相続性と贈与税を一体化させる方向です。

 確認してみましょう。

 

【1】背景

 相続と贈与は財産を受け継ぐ点では同じですが、

 税負担(税率)が異なります。

 これを中立にするため、相続税と贈与税を統合し、

 一体課税にすることが検討され始めました。

 

【2】贈与税とは

 

 個人から財産を譲り受けた場合には贈与税が課せられます。

 贈与税とは1月1日~12月31日までの間に譲り受けた財産の合計額から、

 基礎控除額110万円を差し引いた残りの金額に対してかかる税です。

 つまり、年間で基礎控除額の110万円以内の贈与であれば、

 贈与税は課されません

 毎年この範囲内で贈与を行うのであれば、申告の必要はありません。

 贈与税は金額が大きくなるほど、税率が高くなりますが、

 長期間にわたって110万以内の贈与を行うと、

 かなりの節税効果が期待できます。

 

【3】相続税と贈与税の税率の違い
  

 同じ財産が移転されるのであれば、

 相続税よりも贈与税に高い税率が課されます。

 課税対象資産が3000万円の場合、相続税の税率は15%ですが、

 贈与税(祖父母や親から孫・子への特定贈与)は45%にもなります

 しかし、贈与税より相続税のほうが得だというわけではありません。

 相続は一度だけですが、

 贈与は毎年繰り返せるため、小分けして譲れます。

 富裕層が毎年生前贈与をして相続財産を極端に減少させないように

 贈与税の税率が高く設定されています。

 

【4】改正の方向性

 

 政府は本格的に資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築等について

 検討を始めるとしています。

 具体的な手法としては、下記が予想されます。

 

 ①相続により取得した財産に、

  生前に行った贈与を長期間(現状は3年以内)にわたり

  加算して相続税を課税する方法。

 ②「110万円以下の贈与は非課税」という暦年課税制度の変更。

 

 その他の方法かも知れません、ここは今後注視が必要です。

 

【5】今後の対応

 現在、節税対策として行われてきた暦年贈与が

 できなくなる可能性があります

 生前贈与をしようと考えている方は、

 専門家に相談するなど早めに対策を立てることをおすすめします。

 
 山口会計 山口

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