月刊 山口広記

お客様とのコミュニケーションを大切にする所長・山口の税金とお金と経営の話

確定拠出年金の2022年4月以降の改正項目

2021-12-13

iDeCo(イデコ・個人型DC)に代表される

確定拠出年金の2022年4月以降の改正項目の

ポイントや留意点を確認します。

 

 

 

【1】確定拠出年金とは

 「iDeCo」や「企業型DC」どちらも

 「確定拠出年金」という制度で、

 老後資金を準備するために非課税で資産運用できるものです。

 いずれも掛金には一定の上限があります。

 

【2】iDeCo(個人型確定拠出年金)

 自分で掛金の額を決め、拠出する制度です。

 掛金全額が所得控除の対象となります。

 

【3】企業型DC(企業型確定拠出年金)

 会社員や公務員などの給与所得者が対象で、

 会社が決まったルールに基づき、従業員に代わり掛金を拠出する制度です。

 会社が掛金を負担するため、所得控除の対象にはなりません

 ただし、会社の掛金に上乗せして自分で掛金を拠出できる制度

 (マッチング拠出)が導入されている場合、

 上乗せした掛金については全額が所得控除の対象となります。

 

【4】受給開始時期の上限が60歳から75歳までに(2022年4月~)

 企業型DCおよびiDeCoの受給開始時期の選択範囲が、

 「60歳から70歳の間」から「60歳から75歳の間」に拡大されます。

 これは加入可能年齢の延長に先駆けて、2022年4月に施行されます。

 

【5】加入可能年齢の拡大(2022年5月~)   

(1)iDeCo

 現在の加入可能年齢は60歳未満となっています。

 今後は厚生年金被保険者であれば、

 64歳までの加入が可能です。

 また、国民年金に任意加入している人であれば、

 64歳まで加入が可能です。

(2)企業型DC
 
 企業型DCの加入可能年齢は原則60歳未満(特別な規定により

 64歳未満まで可能)となっていますが、

 2022年5月以降は厚生年金被保険者であれば70歳未満の方

 でも加入できるよう、加入可能年齢が拡大します。

 

【6】企業型DC加入者のiDeCo加入条件が緩和(2022年10月~)

 現行法では、企業型DCの加入者がiDeCoへの加入が認められるのは、

 規約で定め、労使の合意が必要です。

 なおかつ、その際には、

 企業型DCの事業主掛金額上限を引き下げた場合に限定されています。

 改正後は、この規約の定めや掛金額の上限の引き下げも不要で、

 原則として希望者はiDeCoに加入できるようになります。
 
 ただし 加入している企業型DCで、「マッチング拠出」

 を行っている場合は、iDeCoに加入することはできません。

 

【7】企業型DCの規約変更手続きの簡素化(2022年10月~)

 企業型DCは、規約の変更にあたっては労使の合意や

 厚生労働大臣の承認が必要です。

 この規約変更の届出の手続きが一部簡素化されることなり、

 軽微な変更で省令に定めるものについては、届出不要となります。

 

【8】その他

 確定拠出年金は公的年金の上乗せとして2001年10月に
 
 導入された制度です。

 これまでも様々な改正がありましたが

 今回も制度内容を理解してご自身の老後生活資金の充実に

 役立てていきましょう。

 
 山口会計 山口
 

【以前のiDeCo(個人型確定拠出年金)についての記事はこちら】

個人型確定拠出年金申し込みました。

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