103万の壁・130万の壁!!
2015-11-30
年末調整の時期になると、扶養親族として
働く場合の年収についての質問が増えます。
そこで今回は給与所得の場合について
まとめてみます。
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《前提条件》
・所得税の基準で記載
・妻が配偶者控除の対象となるケ-スを想定
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【1】考慮されるポイント
①妻が税金を払わなくていいか
②妻は扶養の範囲内か
③妻で社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料など)を
払わなくていいか
この3点を重視して考えます。
【2】103万円の壁とは「所得税」の壁
①給与の年収が103万円以下であれば、
給与所得控除65万円+基礎控除38万円=103万円となり、
全額控除になるので所得税は発生しません。
②夫の勤務先から「配偶者手当」が支給されている
人も少なくないと思います。支給要件に妻の年収
が103万以下としているところが多いようです。
③税金の優遇にしても、配偶者手当にしても年収の基準となる金額。
これが「103万円の壁」となります。
【3】130万円の壁とは「社会保険」の壁
①妻の年収が130万円以下の場合は、夫の扶養になり、
社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料など)を負担する必要は
ありませんが、年収130万円を超えると夫の扶養から外れ、
社会保険料が妻の自己負担になります。
②例えば(妻が社会保険に加入する場合)
月額11万円(年収132万円)の給与収入を得る場合、
概算計算すると健康保険料は自己負担分が年間6.6万円、
厚生年金保険料の自己負担分は年間約11万円となります。
夫の配偶者控除が減り、夫の税金が増えることも含めて
考えると、年収が130万円から150万円くらいの範囲だと、
家計全体での年収は増えても手取金額が減少してしまいます。
さらに夫の配偶者手当の支給が無くなることでさらに
手取りが減る可能性もあります。
③年収が130万円を超えるなら、思い切って収入を増やす選択も出てきます。
【4】現在の長寿社会で考えると
①負担した保険料に応じて将来の公的年金の上乗せ金額が増えるなど、
収入を増やしたほうが長い目で見ればおトクな場合は少なくありません。
②また今後の税制改正の可能性を考えると
現在の優遇税制が未来永劫続く保証はありません。
●配偶者控除を含む所得税の控除
●第3号被保険者制度(サラリーマンの夫又は妻の扶養になっている妻又は夫には保険料の支払負担がない制度)
これらの見直し等の改正が行われる可能性があります。
目先の損得だけでなく、総合的に考えることが必要です。
山口会計 山口