「会社名」決定の注意点
2019-11-25
法人化するにあたって、まず最初に決めるべきは会社名(商号)です。
注意すべき点は以下のとおりです。
(今回は株式会社を設立することを前提とします。
会社には他に合同会社・合名会社・合資会社などの形態がありますが、
これらについては別の機会に紹介させていただきます。)
①「株式会社」という文言を入れる。
会社名の前か後に「株式会社」という4文字を含めなければなりません。
なお、前後どちらにしても法的な違いはありません。
②使用可能な文字が制限される。
使用できる文字は決められています。
漢字・ひらがな・カタカナ、ローマ字、アラビア数字、一定の符号(&’-.・など)が使用可能です。
それ以外の文字を使用する場合には、前もって法務局などに確認を取ることをお薦めします。
③商号の事前調査を行う。
事前に法務局で商号調査をしておくことが重要です。
既に存在する会社と同じ商号を使ってしまうと、その会社から商号使用差止請求を受けたり、損害賠償請求を受けたりする危険性があります。
また、有名な企業名やブランド名と紛らわしい商号にすることも、損害賠償請求を受ける可能性がありますので併せて注意が必要です。
社長の想いや夢の込められた「会社名」設定ですが、後々のトラブルとならないよう事前準備をしっかり行い、順調なスタートを切っていただきたいと思います。