会社が納める税金とは
2019-10-15
今回は、会社が納める税金を考えてみます。
主な税金は以下のとおりです。
①利益に対する税金
●法人税
会社の所得に応じて決まります。
参考:税率(2019年10月現在)
所得800万以下→15%
所得800万超 →23.2%
●住民税“法人税割”
法人税額に応じて決まります。
※加えて“均等割”もあります。
均等割は会社規模に応じて決まるので、
利益がなくても納める必要があります。
●事業税
会社の所得に応じて決まります。
上記3つを合わせて、
所得に対して約30~40%の税金が発生します。
ちなみに、“利益=所得”ではありません。
若干の調整が必要になります。
“どんな調整なのか?”
それはまた別の機会に書きたいと思います。
②売上先からの預り金
●消費税・地方消費税
商品の販売やサービスの提供を行う場合に預ります。
実際に納める額は、
A“売上先から預った額”
B“仕入や経費などで支払った額”
AからBを差し引くことによって計算します。
なお、一定の要件を満たせば、
Bの金額を簡易的に計算することも出来ます。(簡易課税制度)
③人に関する税金
下記2つの税金は、
会社が直接負担するものではありません。
本来、従業員などが納める税金です。
源泉徴収という制度があり、
会社が従業員などから預り、かわりに納めます。
●源泉所得税
給与などから徴収して納めます。
給与額や扶養親族の数などにより額が決まります。
弁護士や税理士などへ支払う報酬からも徴収して納める必要があります。
●住民税
前年の所得に対してかかります。
各人がお住まいの市区町村から会社あてに通知された税額を、
6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与から徴収して納めます。
④資産の保有に関する税金
所定の時点において、
該当する資産を保有している場合にかかります。
●自動車税/軽自動車税
毎年4月1日時点/自動車
●固定資産税
毎年1月1日時点/土地、家屋などの不動産
●償却資産税
毎年1月1日時点/機械やパソコンなど一定額以上
⑤臨時でかかる税金
●印紙税
領収書や契約書などを作成した時
作成した書面に対して税金が発生します。
●登録免許税
会社設立や住所変更など登記を行う時
●不動産取得税
不動産を取得した時
⑥その他の税金
●事業所税
一定規模以上の事業を行っている場合
以上、会社が納める主な税金です。
納める時期や計算方法も異なる様々な税金に備えて、
資金に余裕を持った経営を心掛けましょう。