会社設立までの流れ
2019-11-05
会社は法人登記(設立登記)により成立します。
法人登記とは、会社(法人)を設立するために、設立目的や名称、事務所といったような重要な事項を登録する制度のことをいいます。
では、一般的な株式会社の発起設立の流れを見ていきましょう。
① 発起人の決定
株式会社の設立を企画・立案して、定款に署名をする人(=発起人)を決めます。
② 会社の基本事項の検討と決定
商号・事業目的、本店所在地、資本金、役員、事業年度などを決めます。
③ 設立手続きの準備
会社の印鑑の作成をします。
最低限、社長個人の実印・会社実印・会社銀行印 の3つが必要です。
この3つは印鑑屋などで会社設立3点セットとして売られていることが多いようです。
会社実印と会社銀行印を区別しない方もいらっしゃるようですが、印鑑証明書の印影などを使って第三者が簡単にお金を引き出せてしまうなどリスクがあるのであまりお勧めしません。
その他事業運営上必要となるものに会社角印(社印)やゴム印があります。
定款認証や登記に必要な個人の印鑑証明書も準備します。
④ 発起人会の開催
定款の基礎となる事項(上記②)について決議し、発起人会議事録を作成します。
⑤ 定款の作成、認証
定款を作成し、公証人役場で公証人により定款の認証を受けます。
これにより定款は効力を生ずることとなります。
⑥ 出資金の払い込み
出資金を口座へ振り込み、払い込んだ証明のために「預金通帳のコピー」を用意します。
⑦ 会社設立に必要な書類と登記申請書の作成と申請
就任承諾書、発起人決定書、資本金計上証明書、設立時代表取締役選任決議書(取締役が複数いる場合で代表取締役を決める場合)、登記申請書、登録免許税納付用台紙、OCR用申請用紙、印鑑届出書を作成し登記申請します。
法務局がこの登記書類を受け付けた日が会社の設立年月日となります。
ただし、却下された場合には会社設立日とならないので気をつけましょう。
☆税務署・年金事務所等に書類を提出する。
会社が無事設立できたら税務署・市役所・県都税事務所・年金事務所等に各種書類を提出する必要があります。
これらの提出が終わって初めて会社の運営に専念することができます。
株式会社を設立するためには、耳慣れない書類を用意したり基本事項の決定に注意が必要だったりと初めての人には難しいこともあると思います。
短期間で確実に設立したい方は専門家に相談すると良いでしょう。
詳しくは過去のコラム【起業と専門家】をご覧下さい。