起業コラム

定款とは?

2019-11-18

定款とは、簡単にいうと会社の憲法のようなものです。

会社の目的・組織・活動・構成員など、会社の根幹部分について定めたものをいいます。

会社設立の際にはこの定款の作成は義務となっており、必ず作成し公証人の認証を受けなければなりません。

 

では、内容について簡単に見ていこうと思います。

まず、定款は次の3つに分かれて構成されています。

・絶対的記載事項

・相対的記載事項

・任意的記載事項

これを詳しく見ていくと以下のようになります。

 

◎絶対的記載事項

絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない最も重要な事項のことをいいます。この中の1つでも記載が欠けていると定款そのものが無効になってしまいますので、注意しましょう。

①    商号

②    目的

③    会社が発行する株式総数(会社が発行できる株式の上限)

④    設立に際して出資される財産の価格またはその最低額(資本金)

⑤    本店の所在地

⑥    発起人の氏名及び住所

 

◎相対的記載事項

相対的記載事項は、定款に必ずしも記載する必要はありませんが、記載しないとその内容が法的効力を生じないため、会社に該当する事項がある場合には必ず記載しましょう。

①    現物出資

②    株式の譲渡制限

③    公告の方法(官報・日刊新聞紙・電子が選べますが記載しない場合には官報となります)

など他にも多数あります。

 

②の株式の譲渡制限では、役員の任期を10年まで伸ばすことができ、役員改選に伴う事務手続きや登記費用などを抑えることが出来ます!(原則は取締役2年、監査役4年です)

 

◎任意的記載事項

任意的記載事項は、その記載がなくても定款が無効になるわけではなく、また、定款に記載しなくてもその効力が否定されるわけではありませんが、会社の基本事項として、あえて定款の中に記載した事項をいいます。

①    事業年度(決算期)に関する規定

②    定時株主総会の開催の時期

③    株主総会の議長

④    取締役・監査役の員数

⑤    取締役会の組織についての規定

⑥    取締役から社長、専務、常務を選出する方法とその権限

などがあります。

任意的記載事項としてこれらを定款に記載した場合、以後その内容を変更するためには定款変更という手続きをしなければなりませんので慎重に決める必要があります。

 

以上のように、定款に記載する内容は慎重に決めなければならないことばかりです。

確実に作成するためには司法書士等の専門家に相談してみると良いでしょう。

山口会計では起業のご相談時に司法書士の紹介も出来ますので、その際にはぜひ1度ご相談下さい♪

 

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