起業コラム

役員報酬の決め方とは

2014-11-28

会社を設立すると、
“役員報酬はいくらにすればいいのか?”
という問題に必ずぶつかります。
今回は、役員報酬の決め方について考えてみます。

役員報酬は、法人税法上、
従業員の給与とは違い、
経費として認められるためには厳しい条件があります。

★毎月の支給が同額でなければならない
つまり、会社設立後、
一旦、役員報酬を決定したら、
その後、1期目が終了するまで、
原則として毎月同額を支給する必要があります。

もし、1期目の途中で増額すると、
増額した部分は法人税法上、経費として認められません。
そのため、会社の法人税の負担が増えます。
さらに、役員個人は、
所得税や住民税も負担することになります。
要するに、会社も役員個人も税金負担が増え、
ダブルパンチをくらうような結果になります。

役員報酬を変更するのにも厳しい条件があります。
変更できるのは、
以下のような時期及びケースの場合です。

★期首から3ヶ月以内
★業績が著しく悪化したことによる減額
減額するにしても、営業目標を下回ったり、
資金繰りが悪化した程度では認められません。
故に、とりあえず高めに役員報酬を決めておき、
1期目の途中で減額することも出来ません。
なお、一定の場合、変更できることがありますが、
まず変更は不可と思っておいた方がよいでしょう。


では、実際の決め方ですが、
節税という観点では、
法人と個人の税金負担を合わせて考えて、
負担が最も少なくなるように決めることをお勧めします。

金融機関などからの借入を検討している場合には、
借入返済に困らないように利益(お金)を残しておくという考え方も必要です。
借入返済は、税金を払った後に残る利益(お金)で行う必要があります。

役員報酬は、バランスが大切です。
会社と役員個人のどちらかに偏り過ぎるのも考えものです。
事業計画を立てて売上や経費を予測し、役員報酬を決定しましょう。

お問い合わせ