減価償却について
2015-09-10
前回設備投資についてお話したので、今回は設備投資した後にその取得費用をどのように経費に落していくのか見ていきましょう。
比較的金額の大きな資産(建物・機械・車両などで10万円以上のもの)は減価償却という方法により費用計上していきます。
◆減価償却とは…
時間の経過や使用により価値が減少する固定資産を取得した際に、その取得費用を使用可能な期間(耐用年数)に応じて費用計上していく会計処理のことを言います。
よって、土地のように時間の経過や使用によって価値の減らないものは減価償却の対象になりません。
また耐用年数とは、実際にその資産を使用する期間ではなく、法律により品物ごとに定められている期間をいいます。
◆計算方法
主に以下の2種類の方法を選択することができます。
・定額法
減価償却の対象となる固定資産の購入代金を耐用年数の期間で同額ずつ償却していく方法です。
例)200万円で耐用年数5年の資産を購入した場合
単純に5年間で40万円ずつ償却していきます。
・定率法
毎年まだ償却されていない金額から一定の割合で償却していく方法です。
初めの年ほど多く、年々減少していくのが特徴です。
(ただし、償却保証額に満たなくなった年分以降は毎年同額になります。)
例)200万円で耐用年数5年の資産を購入した場合(償却率0.4%、保証額21.6万)
1年目:200万×0.4%=80万
2年目:(200万-80万)×0.4%=48万
3年目:(200万-80万-48万)×0.4%=28.8万
4年目:(200万‐80万‐48万‐28.8万)×0.4%=17.28万(21.6万を下回るので21.6万)
5年目:21.6万
購入した資産の耐用年数や、その償却率を詳しく知りたい方は以下を参照してください。
償却資産の評価に用いる耐用年数/東京都主税局HP
法人の減価償却制度の改正に関するQ&A/国税局(PDF22ページ参照)
なお、減価償却の方法を選択する場合には、初年度の確定申告書の提出期限までに所轄税務署長へ申請書を提出し承認を受ける必要があります。
また、青色申告を行っている個人事業主や中小企業の方には、少額減価償却資産の特例という制度があり30万円未満の減価償却資産については一括で費用計上することができます。(確定申告書等に明細書を添付する必要があります)
他の経費と比べて少々難しいですが、上手く使えば節税対策にもなりますので設備投資をお考えの際には専門家に相談してみるのも良いでしょう。