納税者にかかるペナルティとは
2020-03-22
今回は、納税者にかかるペナルティを考えてみました。
納税は、憲法に定められた国民の義務です。
それ故に、公平である必要があります。
きちんと決まりを守って納税した人と、
脱税した人や無申告の人が同じ扱いになれば、
誰も決まりを守ろうとしなくなるでしょう。
そのため、脱税や無申告の場合には、
それなりのペナルティが課せられます。
【国税】
過少申告加算税・・・申告期限内に提出された申告書に記載された納税額が過少の場合、追加納税額に対して5%~15%
無申告加算税・・・申告期限内に申告をしなかった場合、納付すべき税額に対して5%~20%
不納付加算税・・・源泉所得税を法定期限までに納付しなかった場合、納付すべき税額に対して5%~10%
重加算税・・・過少申告加算税などが課される場合で、仮装や隠ぺいがあった場合、追加納税額に対して35~40%
延滞税・・・納付すべき税額を法定納期限までに完納してない場合、未納付税額に対して年2.8%~14.6%
利子税・・・延納または納期限の延長が認められている場合にかかるが税の種類によって異なる
【地方税】
過少申告加算金・・・国税の過少申告加算税に準じる
無申告加算金・・・国税の無申告加算税に準じる
重加算金・・・国税の重加算税に準じる
延滞金・・・納付すべき税額を法定納期限までに完納していない場合にかかる
他に、印紙を貼らなかったり、
印紙に消印をしなかった場合には過怠税がかかります。
不貼付は印紙税額の3倍
不消印はその印紙税相当額
平成25年度税制改正にて、
ペナルティの税率が引き下げられました。
とはいえ、表に記載したとおり結構な負担になります。
余計な税金を納めなくて済むように心掛けたいものです。