会社と社長のお金の貸し借りについて
2015-01-13
起業した当初の会社では、資金が足りなくなった際に、社長が一時的に個人のお金を会社に貸すことがよくあります。
一方社長が自分の住宅購入などのために会社からお金を借りる場合があります。会社と社長の貸し借りについてはただ「借りた額を返せばいい」というものではなく、会社法や税法に従って、一定の手続きや利息のやり取りをする必要があります。
1、契約書を取り交わす
原則として社長と会社の貸し借りについては、借入金額、返済期限、返済方法、金利などを記載した金銭消費貸借契約書を取り交わします。
またその内容については取締役会で承認したうえ議事録を作成します。
特に会社から社長に対する貸付は、利益相反行為(注)に当たると考えられるため、会社法に抵触しない手続きを踏んだうえで行いましょう。
2、金利はどうすればよいか
① 会社が社長に貸す場合
社長が会社から借入れをする際の金利が、税法で定められた適正な金額に満たない場合は、その満たない部分が役員報酬とみなされ、所得税が課されます。
そのため次のような要件を満たす金利を設定する必要があります。
・会社が銀行から借りたお金を貸す場合にはその借入金の金利
・会社の前年の平均調達金利など合理的と認められる金利
・上記以外の場合は国内銀行の短期貸出約定平均金利の平均+1%
② 社長が会社に貸す場合
・社長が会社に貸す場合には、上記の適正金利以上の場合には、役員報酬とみなされますが、無利息や適正金利以下である場合に問題になりません。
3、決算時に社長に対する仮払金がある場合
社長に対する長期未精算のままの仮払金は、貸付金や役員賞与とみなされる場合があります。そのようなことを避けるために、業務上必要な経費は必ず領収書を受取、できれば月1回精算処理します。それが難しい場合でも、最低限、未精算の状態で決算日をまたがないように注意しましょう。
注1 利益相反行為 社長らが会社の利益を犠牲にして、自己の利益を図るような行為のこと。