オリンピック 民泊
2016-02-29
2015年は、訪日外国人の方々が増加して、日本経済を盛り上げてくれました。
2020年の東京オリンピックで、さらに多くの外国人の方々が来日して下さることと思います。
宿泊施設の不足で民泊が話題になっており政府は法整備をおこなっておりますが、所得の申告や住宅ローン控除との関係など税務上の問題を調べてみました。
実際に個人が自宅を提供して民泊を行う場合
まず,民泊で得た所得は基本的には「雑所得」に該当すると考えられるが,20万円を超えれば申告が必要となる( 所法121① )。
また,住宅ローン控除の適用を受けている場合には,民泊によって控除を受けられなくなる可能性がある。住宅ローン控除の適用を受けるには,個人がその居住の用に供する一定の家屋を取得し,原則として制度の適用を受ける各年の12月31日まで引き続きその居住の用に供していることが要件になるからだ( 措法41 )。例えば,旅行で自宅を空けるため,自宅全体を貸し出す場合などでは,同要件を満たさなくなるケースもありそうだ。
この点,1週間自宅を貸した程度で住宅ローン控除の適用が受けられなくなることはないとのこと。しかし,自宅全体を貸し出す期間がより長期に,また,回数が増えていった場合には,「引き続きその居住の用に供している」といえなくなり,控除が受けられなくなることもあるため留意したい。(税務通信)
今年もリオネジャネイロでオリンピックです。8月が楽しみです。
山口会計 新井