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マイカー等による通勤手当の非課税限度額が引き上げ

2014-11-10

通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは、一定限度額まで

所得税等が非課税となっています。


限度額を超えて支給した場合、通常の給与にこの超えた部分を加算して

所得税額等を計算します。


平成261020日からマイカー等の通勤手当が改正になりました。


具体的な非課税限度額は、片道の通勤距離が、「2㎞未満」は0(改正なし)

「2㎞以上10㎞未満」は4200円(改正前4100円)、「10㎞以上15㎞未満」は

7100円(同6500円)、「15㎞以上25㎞未満」は12900円(同11300円)、「25㎞以上

35㎞未満」は18700円(同16100円)、「35㎞以上45㎞未満」は24400円(同

20900円)、「45㎞以上55㎞未満」は28000円(改正前は45㎞以上は24500円)、

55㎞以上」は31600円。


この規定は2641日以後に支給される通勤手当について適用されます。

また、41日以降に支給した分についても、差額を非課税として支給することができます。


これを機会に、マイカー等の通勤手当を再確認してみてはいかがでしょうか。

山口会計 加藤
 

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