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総勢15名!税務・会計の専門家たちが、業界の最新情報や所員の日常について綴っていきます

令和元年ふるさと納税

2019-11-17

 こんにちは!山口会計の佐々木です。

 早いもので、今年も残すところ1ヶ月半ですね。

 

 皆様、ふるさと納税はされておりますか?

 私は、今年で2年目になりますが、先日第一弾の手続きをして参りました😀

 

 そもそも、ふるさと納税とは?

 前年、私のブログで記載しましたが、

 「日本における寄付金税制の一つで、現に居住する地方自治体への納税に代えて、任意の自治体に寄付を通じて”納税”するというものです。所得によって上限額はありますが、寄付金のうち、2,000円を超える部分について、所得税・住民税から控除出来ます!」

 簡単に言うと、所得金額に応じた上限額まで、自己負担2,000円の寄付で、様々な地方自治体の返礼を受け取る事が出来るという事です👍

 ちなみに、返礼品は寄付額の30%以下かつ地場産品とする事が、H31.6.1以降のルールとなっています。

 

 上限額は、年間の所得の内容や金額、扶養家族、所得控除で決まり、計算も複雑なので、細かい金額まで調べるのは大変ですが・・

 参考まで、給与収入のみのサラリーマンで考えると、自己負担2,000円で出来る寄附金額上限は・・(配偶者控除や扶養控除など無い、独身や共働き夫婦などの場合)

 年間収入 300万→28,000円    (※ふるさとチョイスサイトより)

      400万→43,000円

      500万→61,000円

      600万→77,000円

      800万→131,000円

      1,000万→177,000円

      1,500万→384,000円

 が、目安になる様です。扶養家族や所得控除の内容によっては、上限が低くなる(=自己負担が2,000円で済まなくなる・・。)ので、ご注意下さい。

 詳細計算は、総務省のふるさと納税ポータルサイトをご参照下さい。(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html)

 

 ちなみに、ふるさと納税をやりたいとなった場合は、納税をする際は、各自治体に申込をするのが本来ですが、ふるさと納税サイトを利用すると、手続きが簡単に済みます。

 

 ふるさと納税サイトは、様々あります。それぞれ特色があるので、参考にして頂ければと思います。

・ふるさとチョイス(佐々木利用してます。)→掲載返礼品の数が圧倒的に多い!初めての人向けかも。

・楽天ふるさと納税→楽天クレジットカード決済ポイント還元率が高い!(通常1%から最大25%まであり)

・ふるなび→返戻品によって、寄附金の1%から3%(上限?)程度アマゾンギフト券がもらえる!電化製品の返礼品が多い。

・さとふる→決済方法が多い!(通常はクレジットカード、銀行振込が多いが、ペイジーやコンビニ払い、携帯キャリア払い(通話料と一緒に支払う)も可能。)

・ANAのふるさと納税→マイルがたまる!

 他にもサイトはありますので、ご興味ある方が調べてみてください。

 

 上限額とサイトが決まったら、返礼品を決めて、その自治体に申込をします。

 佐々木の第一弾は、

 ①新潟県長岡市→新潟県長岡産コシヒカリ5kg(軽洗米) 10,000円

 

 

(となりの人形は、長女が可愛がっているくぅちゃんです💕)

 

②長崎県 南島原市→和三盆糖「長崎五三焼かすてら」2.0号 14,000円

 

 

③山形県 米沢市 →2019年産新米 無洗米つや姫2kg×3袋 11,000円

(商品これから到着予定)

 

④三重県 津市 →松坂牛黄金の特選すき焼き 400g 20,000円

(商品これから到着予定)

 

 以上4点を申込しました。第二弾については、12月予定してます😋

 第一弾は、自家消費する食品メインだったので、次は、親戚へのお歳暮に活用しようかなと思ってます。

 

 返礼品が来たらおしまい・・ではなく、税額控除を受ける為には、続きがあります。

①確定申告で税額控除→寄付自治体から届く、「寄附金受領証明書」を基に確定申告をして、所得税・住民税からそれぞれ還付・控除を受けます。

(上限額50,000円で、50,000円寄付をした場合、自己負担額2,000円を除いた48,000円が所得税から一部還付、次年度の住民税(R2.6から納付する住民税)から残りの金額が控除されます。)

 ※寄附日が、令和元年中のものが、令和元年の確定申告の対象になります。

 

②特に確定申告をする予定の無い方(サラリーマンなどで給与収入のみの方)→ワンストップ特例制度を利用して、確定申告をしないで、控除を受ける。

 ・「寄附金税額控除の係る申告特例申請書」と個人番号確認書類にコピー(マイナンバーカード(写真あり)orマイナンバーカード(写真なし)+免許証等身分証明書)を、各自治体に提出します。(自治体によっては、書類を送付してくれますが、してくれない自治体については、自分でダウンロードをして用意する必要があります。)

 ・上記書類を送付すると、次年度の住民税(R2.6から納付する住民税)から控除を受けられます。

  (上限額50,000円で50,000円寄付をした場合、自己負担額2,000円を除いた48,000円が住民税から控除されます。)

 ・控除を受ける為には、翌年1月10日までに、各自治体に必着で書類を提出する必要があります。→間に合わなければ確定申告で対応。

 ・この特例が使えるのは、最大で5つの自治体までとなります。6つ以上の自治体に寄付する場合は、確定申告のみとなります。

 ※ワンストップ特例制度を利用しているにも関わらず、確定申告でふるさと納税の寄付金控除をしなかった場合、控除が受けられなくなるので、

 確定申告をする時は、重複しますが、改めて①の申告をする様にしてください。

 

 

 住民税については、還付では無く、次年度の住民税からの控除なので、必ず「住民税の納税通知書」にて、控除が出来ているかどうかの確認をする様にして下さい❗

 

 不明点等あれば、日野市の山口税務会計事務所まで、お気軽にご連絡ください☎

 

~追伸~

 昨日、長女の小学校の「展覧会」を家族で見に行って来ました🙂

 

 手先が不器用な私の娘とは思えない位、立派に作っていて、感動しました😹

 

山口会計 佐々木

 

多摩エリアで創業50年超の山口税務会計事務所。 八王子市・立川市・多摩市に接する日野市(JR中央線豊田駅から徒歩5分)の税理士事務所です。 認定支援機関ならではの各種優遇税制、事業承継税制を積極的に活用した税理士業務・会計サポートが特徴で、中小企業経営者のお客様に好評をいただいております。日々奮闘している所長税理士とスタッフが、皆様の開業・起業、相続、その他税務のご相談をお待ちしております。
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