住宅ローン控除
2020-12-16
こんにちは。
いよいよ師走、どこもかしこもなんだかソワソワしているようです。
弊所も年末調整の書類が集まり始まり、繁忙期が始まったと感じる今日この頃です。
ところで、住宅を購入された(される)方は、気になる住宅ローン控除の制度ですが、
令和3年度税制改正大綱が公表され、この中で住宅ローン控除の一部変更が盛り込まれています。
ざっくりいうと:物件の床面積が少し小さくても対象になる
現在 → 床面積50平方メートル以上の物件
改正 → 床面積40平方メートル以上の物件
※所得税減あり
40~50平方メートル → 合計所得 1,000万円以下(新設)
50平方メートル → 合計所得 3,000万円以下(現行)
また、住宅ローン減税が通常より3年長く適用される特例措置について、
入居期限を2022年の12月末まで延長されます。
※注文住宅は2021年9月、分譲住宅は2021年11月までに契約する必要があります。
ここまでは、減税のお話でしたが
住宅ローンの控除率が引き下げになることも2022年度には検討されているようです。
現在 → 年末時点のローン残高の1%を所得税から控除する制度のため、
金利1%を下回ローンの場合、利息よりも多くの控除が受けられる場合がある
(※控除額には居住開始年に応じて上限があることや、
本人の所得と控除の状況によって控除しきれない場合もあるので
必ずしもとはいえないのですが。。)
改正 → 現行の計算に加えて、その年に支払った利息の総額と少ないほうとする
どうなることやら動向を探っていきたいと思います。
山口会計 片居木