個人住民税について
2023-06-30
こんにちは!山口会計の佐々木です。
梅雨はまだ明けませんが、暑い日々が続きますね・・
熱中症のニュースも絶えませんので、水分補給しっかり行って参りたいと思います!
今回は、「個人住民税」について、記載します。
個人住民税は、1/1時点に市町村(都道府県)に住所を有する者に対し、
当該住所地団体が課税するものです。個人住民税は、「市町村民税」・「道府県民税」に分かれます。
世帯では無く、各個人に課税されるものです。
個人住民税の計算には、「均等割」・「所得割」・「金融税割」の3つがあります。
(※以降の計算方法等は、東京都八王子市の制度を準用しております。住所地団体によっては、
計算方法等異なる場合がありますので、各自治体のホームページをご確認ください。)
◎「均等割」・・非課税限度額を上回る物に定額の負担を求めるもの
標準税額(年額) 市町村民税3,500円、道府県民税1,500円 計5,000円の負担が発生します。
非課税限度額(均等割5,000円がかからない方)
扶養の方がいない場合・・所得金額45万円以下(給与収入の場合は100万円以下)
扶養の方がいる場合・・35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数 ・・本人+扶養している方の人数) +31万円
扶養1人→所得金額101万円以下(給与収入156万円以下)
扶養2人所得金額136万円以下(給与収入205万円以下)
扶養3人→所得金額171万円以下(給与収入255万円以下)
扶養4人所得金額206万円以下(給与収入305万円以下)
となります。
◎「所得割」・・納税義務者の所得金額に応じた税額の負担を求めるもの
(一律10%・・市町村民税6%、道府県民税4%)
(総所得金額 - 所得控除合計額)×10%-税額控除額 が所得割の金額となります。
総所得金額→給与や事業などの「所得金額(≒儲かった金額)」
所得控除→社会保険料・生命保険料・扶養控除・医療費控除など所得控除から控除出来るもの
税額控除額→ふるさと納税等寄付金控除、住宅借入金控除など
※計算は複雑なので、詳しく知りたい方は弊所までご相談下さい。
◎「金融税制」・・利子や株式の配当金、譲渡があった際に課税されます。(一律5%)
上記3つの合計金額が、個人住民税として納める金額となります。
申告から納付まで
基本的に前年の所得に対して、本年は納付をします。
(本年令和5年は、令和4年の所得に対して、課税されます。)
自営業などの方や確定申告をされる方 ・・普通徴収
3/15までに税務署に確定申告をすると、その情報が住所地団体に共有され、
個人住民税の計算をします。ご本人宛に納税通知書が6月中旬頃届きます。
通知書と一緒に納付書が同封されているので、そちらにて納付をします。
納付時期は6月・8月・10月・翌年1月の4回です。(税金を4等分にして納付)
確定申告をされない方は、3/15までに住所地団体に申告が必要となります。
サラリーマンなどお勤めの方(役員・従業員の方)・・給与特別徴収
1/31までに、給与支払者(会社)から「給与支払報告書」が住所地団体に提出されますので、
原則として給与所得者本人が提出申告する必要はありません。
特別徴収(給与から天引きする住民税)税額の通知書は、5月中旬頃、給与支払者を通じて、
送付され、給与支払者から給与所得者本人に渡されます。
給与支払者は通知された税額を6月から翌年5月までの12回に分割された金額を毎月の給与から
天引きして、住所地団体に納付することになります。(納付期限は給与支払月の翌月10日です。)
ちょうど今頃、令和4年の所得に対しての個人住民税の決定通知書がお手元に届いている時期かと思います。
通知書を確認して、今年納める個人住民税を確認してみましょう。
なお、住民税非課税世帯(毎年の所得が、上記記載した「均等割」が非課税になる所得以下の方)は、
国民健康保険や介護保険料などが減免されたり、保育料の無料化・義務教育の就学支援などが
ありますので、該当する方は、各自治体に確認してみて下さい。
佐々木