医療費控除と住民税
2009-03-05
確定申告の期限もいよいよ目前に迫ってきましたが、先日友人から確定申告についてこんな質問をされました。
「源泉徴収票の源泉徴収税額の欄がゼロなんだけど、この場合は医療費がいくら高くても控除できないのー?」
というものでした。
私も一瞬「源泉徴収されている税額がなければ医療費控除をしても還付される税額がないのだから、無駄だよなー」と考えてしまいました。
しかし、これは場合によっては間違えです。
例えば、年末調整の際に住宅ローン控除をしたことによって源泉徴収税額がゼロになっている場合です。
これは、医療費控除は所得税・住民税ともに適用があるのに対し、住宅ローン控除は基本的には所得税にのみ適用がある(所得税から引ききれなかった金額を住民税から一部控除できるケースはあります)ことによるものです。
というのは、住宅ローン控除で所得税がゼロになっている場合においても住民税は課されてくるケースは多いです。
医療費控除は住民税にも適用があるので、このような場合に医療費控除の申告をしておけば住民税の計算上控除されることとなり、税金が下がります。
また、上記のカッコ書きの住宅ローン控除を所得税から引ききれなかった場合に住民税から一部控除できるケースには、医療費控除をすることでその引ききれない金額を多くする効果がでますので、住民税から控除できる金額が増える可能性があります。
とブツブツ書きましたが、医療費控除で確定申告によって還付金がでない場合においても思わぬところで住民税を下げる効果があることがありえるということです。
該当するかもしれない!という方は是非とも面倒くさがらずに確定申告をすれば、減税分で美味しいものでも食べに行けるかもしれませんよ~
神庭