印紙税の質問
2012-09-10
決算の打合せで、建設業のお客さまとお話していたところ、
工事注文書・相殺領収書に印紙をはる必要があるのかという質問を受けました。
国税庁のホームページを参考にして下記のように解答しました。
工事注文書
注文書、申込書等の文書は、契約の申込みの事実を証明する目的で作成されるものですので、契約書には
該当しませんが、契約の成立を証明する目的で作成されるものは、原則として契約書に該当することになります。
1 基本契約書等に基づく工事注文書
契約当事者間の基本契約書等に基づくことが記載されていて、一方の申込みにより自動的に契約が
成立することになっている工事注文書は、請負に関する契約書に該当する。
なお、別途、請書等の契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものは、請負に関する
契約当事者間の基本契約書等に基づくことが記載されていて、一方の申込みにより自動的に契約が
成立することになっている工事注文書は、請負に関する契約書に該当する。
なお、別途、請書等の契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものは、請負に関する
契約書に該当しない。
2 見積書等に基づく工事注文書
見積書等、相手方の作成した文書に基づく申込みであることが記載されている工事注文書は、請負に関する 契約書に該当することになります。
なお、別途、請書等の契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものは、請負に関する
2 見積書等に基づく工事注文書
見積書等、相手方の作成した文書に基づく申込みであることが記載されている工事注文書は、請負に関する 契約書に該当することになります。
なお、別途、請書等の契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものは、請負に関する
契約書に該当しない。
お客様には、相手より請書の交付を受けるので印紙は貼らなくてよいと回答しました。
相殺領収書
債権と債務を相殺した場合において、その事実を証明する方法として領収書を作成することがありますが、
この領収書は、現実には金銭の受領事実はないのですから 印紙税法上の受取書には該当しません。
しかし、相殺の事実が文書上明らかでないときには、その領収書は印紙税法上の受取書に該当することにな ります。
この領収書は、現実には金銭の受領事実はないのですから 印紙税法上の受取書には該当しません。
しかし、相殺の事実が文書上明らかでないときには、その領収書は印紙税法上の受取書に該当することにな ります。
お客様には、領収書に買掛金相殺と記載し、印紙は貼らなくてよいと回答しました。
上記記載は、このお客様の詳細を把握したうえでお答えしています。
山口会計 加藤正