寡婦(夫)控除の改正について
2020-03-25
こんにちは!山口会計の佐々木です。
確定申告時期の間約1ヶ月ブログを(勝手に?)休止してましたが、本日より再開させて頂きます!
寒暖差はありますが、お昼のポカポカな陽気が春を感じさせてくれますね🌸
場所によってですが、桜が満開な所もすでにあります・・4月にはもう散ってしまいそうです・・😅
コロナウイルスの影響により、令和1年分の確定申告の期限が延長となりましたが、弊所では、
当初期限の3/16(月)を目標に進めて参りましたので、今はだいぶ落ち着いて来たなと感じます。
令和1年の確定申告期限は、
所得税、消費税、贈与税・・令和2年4月16日(木)(納付書での納付期限も同じ日付となります。)
◎振替納税をご利用の方は、
所得税・・令和2年5月15日(金)
消費税・・令和2年5月19日(火)
となっておりますので、ご留意ください。
タイトルに記載しましたが、令和2年より寡婦控除が見直しとなりました。
そもそも寡婦控除(女性)とは・・
①夫と死別、もしくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない方で、扶養親族※(生計を一にする子や親など)がいる方
②夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない方で、合計所得金額が500万円以下の方(所得要件なし、離婚は適用外)
①or②を満たせば、「一般の寡婦」として所得税上27万円(住民税は26万円)の所得控除を受ける事が出来ました。
(※扶養親族・・合計所得金額が38万円(令和2年より48万円)以下の方、いわゆる「扶養」に入れる所得の方です。)
更に女性限定で、
③A夫と死別し又は夫と離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない方で、B扶養親族である子(限定)がいて、C合計所得金額が500万円以下の方
A~Cを全て満たせば「特別の寡婦」として所得税上35万円(住民税上は30万円)の所得控除を受ける事が出来ました。
男性は「寡夫控除」という制度があり、「寡婦控除」よりは要件は厳しいですが、
④A妻と死別し又は妻と離婚した後婚姻をしていない人、又は妻の生死が明らかでない方で、B扶養親族である子(限定)がいて、C合計所得金額が500万円以下の方
A~Cを全て満たせば「寡夫」として所得税上27万円(住民税上は26万円)の所得控除を受ける事が出来ました。
③と④は同じ要件なのに、性別が違うだけで控除額も違いますよね・・💦
ここまでは令和1年までです。
令和2年より、「未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直し」が税制改正により行われます。
☆寡婦(夫)控除の見直し
「合計所得金額が500万円以下」と「住民票に事実婚の夫(or妻)がいる記載がない」の要件が追加されました。
整理しますと・・
⑤女性
A夫と死別、もしくは離婚した後婚姻していない又は夫の生死が明らかでない
B扶養親族がいる
C合計所得金額が500万円以下
D住民票に事実婚の夫がいる旨の記載がない
全て満たすと、新「寡婦控除」を受ける事が出来る様になります。
Bの扶養親族が「子」であれば、所得税上35万円(住民税は30万円)の所得控除(=今までの「寡婦控除」の特別の寡婦③とほぼ同じ)
Bの扶養親族が「子」以外であれば、所得税上27万円(住民税は26万円)の所得控除(=今までの「寡婦控除」の一般の寡婦①+所得要件)
⑥女性
A夫と死別した後婚姻していない又は夫の生死が明らかでない
B合計所得金額が500万円以下
C住民票に事実婚の夫がいる旨の記載がない
全て満たすと、こちらも新「寡婦控除」を受ける事が出来る様になり、所得税上27万円(住民税は26万円)の所得控除
(=今までの「寡婦控除」の一般の寡婦②とほぼ同じ)が受けられる様になります。
「合計所得金額が500万円以下」を除けば、ほぼ今までとあまり変わりません。扶養親族がいる所得500万円超の方は、
令和2年より控除が受けられなくなるので注意です!
一方男性は・・
⑦男性
A妻と死別、もしくは離婚した後婚姻していない又は妻の生死が明らかでない
B扶養親族である子(限定)がいる
C合計所得金額が500万円以下
D住民票に事実婚の妻がいる旨の記載がない
全て満たすと、新「寡夫控除」を受ける事が出来る様になり、所得税上35万円(住民税上30万円)の所得控除
(今までの「寡夫控除」④とほぼ同じ)が受けられる様になります。
こちらは今までと変わらない・・むしろ控除額が女性と同じになったので、減税になりますね。
かなり長くなりましたが、要点をまとめると、
・夫と死別した女性の方で、扶養親族がいる所得500万円超の方は、これからは寡婦控除が無くなってしまう。
・男性の「寡夫控除」は所得控除額が増え、少しお得に。
・婚姻歴のないひとり親の方も適用拡大に。
こんな感じかと思います。
☆未婚のひとり親に対する所得控除の創設
現在、死別や離婚によるひとり親には「寡婦(夫)控除」があるものの、そもそも婚姻していないひとり親に対して
税制上の支援がなく、不公平との指摘があったそうです。
令和2年より、未婚のひとり親(男性・女性)であっても、以下の要件をすべて満たせば、所得税上35万円(住民税は30万円)の所得控除が受けられるようになります。
A住民票に事実婚の夫(or妻)がいる旨の記載がない (住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載があると対象外になる様です。)
B扶養親族である子がいる
C合計所得金額が500万円以下
上記全て満たすと、控除が受けられます。Aだけは違いますが、BとCは今までの「特別の寡婦」と「寡夫」と一緒の要件ですね・・。
他にも所得税の分野では、「基礎控除の改正」・「給与所得控除の改正」・「所得金額調整控除の創設」
(弊所ホームページ「月間 山口 広記」ブログ R1.12.25に山口が記載しています。)
などもあり、令和2年の年末調整業務がより複雑になると思います・・😔
詳しくは、弊所までお問い合わせ頂ければ幸いです😀
プライベートの話しも少し・・
長女に自転車を新しく購入しました🚵♀️
お気に入りの色の様で、とても喜んで乗っております💕
ちなみに次女は・・長女のお古です・・😅下の子の運命ですね・・やはり不満そうでした😤
(写真は試乗です)
令和2年4月から東京都は自転車保険加入義務化になる様で、長女の自転車購入時に加入させられました。
(加入しないと、条例違反になるそうです。)
外は暖かくなって来たので、子供たちとの自転車デートを満喫したいと思います😊
山口会計 佐々木