小規模企業共済・加入対象者の拡大
2009-07-16
小規模企業者のための「退職金」制度に小規模企業共済というものがあります。
小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合など第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金を受け取ることができる共済制度です。
http://www.smrj.go.jp/skyosai/
現行では、個人事業の場合は事業主のみを加入対象者としていましたが、この度配偶者や後継者をはじめとする「共同経営者」まで加入対象者を拡大する法案が国会に提出されたそうです。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2009/090630ShoukiboKyousaiKaisei.htm
個人事業では、事業主とともに配偶者や後継者などの家族が一体となって事業が行われていることが多いことから、その共同経営者も安心して事業に注力できる環境を整えることを趣旨としています。
「退職金のない経営者のための退職金制度」といわれる小規模企業共済。
節税をしながら生活安定のための資金を準備できるので、とても有用です。
加入対象者の拡大の改正、是非活用したいものです。
神庭