市民税・都民税申告のすゝめ
2014-02-02
年金受給者の皆さんの申告手続の負担を減らすため、平成23年分の所得税から「確定申告
不要制度」が創設されました。これにより、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、
公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告は
しなくてよいのは既にご承知の通りです。
しかしながら、扶養親族や医療費・社会保険料・生命保険料等の控除の追加がある場合には
市民税・都民税の申告が必要です。実際には申告してない方も多いのではないでしょうか。
実例をもとに所得税から検証してゆこう思います。
本人73歳公的年金合計収入250万円 配偶者72歳公的年金収入100万円
介護保険料8万円天引 医療費10万円 国保12万円 旧生保20万円 地震保険3万円 各支払
所得税の税額は6,300円の納付ですが、申告不要ですので0円です。
市民税・都民税の申告をしなかった場合は、年金源泉徴収票から介護保険料8万円控除
された48,500円の納付書が5月頃届きます。
一方、医療費10万円 国保12万円 旧生保20万円 地震保険3万円支払った場合は合計
20万5千円追加控除できます。
したがって、市民税・都民税の申告した場合は20,500円(205,000×10%)の節税になります
ので申告をお勧めします。
山口会計 長島