年末調整で思うこと
2017-12-24
12月は各町がイルミネーションでこだわっていますね~
私の住んでいる町もイルミネーションがきれいなので、
今日は帰りに歩いてみようかなと思ってます。
今日のブログはつぶやきです。
今、幣事務所では年末調整の作業を行っています。
開業したばかりだったり、社長が経理を行っている場合等
会計業務まで手が回らないお客様に対して
一緒に年末調整を行っています。
そんな中、年末調整の資料をいただいて、ふと思いました。
「税金の業務に携わっていない方にとっては
収入金額と所得金額の違いって分かりにくいのだな」と。
*収入金額と所得金額の違い*
(給与所得の場合)
収入金額=給料の額面
所得金額=給料の額面▲額面金額によって異なる給与所得控除額
アルバイト等で「 よく103万までが扶養になれる 」という話を聞きますが、
これは、
収入金額=103万
所得金額=103万-65万(※)=38万 ※38万が扶養親族になる上限額です。
(※収入金額によって異なります。)
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ちなみに、扶養控除等申告書に記載するのは、所得予定金額です。
給与所得しかない人に限っては収入金額を記載してもらうように、
フォーマットを作ってもらえるとわかりやすいな~と思いました。
でも、それもそれでややこしいかも・・・・
難しいです
山口会計 岡本