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年末調整後に従業員に子供が生まれた場合

2009-12-06

12月の給与で年末調整を行う会社さんも多いと思います。

レアケースですが、12月25日で支払う給与で年末調整をしたあと、12月31日に従業員さんにお子さんが誕生したらどうするのでしょうか?

答えはもう一回やり直す。です。
お子さんが生まれたということは扶養者が増える訳ですから、
(控除対象はその年の12月31日の状況で決まります。)控除額が大きくなってしまいます。税務署に源泉所得税を納付するのは来年になりますから、その間にやり直して、正しい納税額をおさめましょう。

従業員さんには1月に入ってから新しく生まれたお子さんが扶養に追加記入した正しい「給与所得者の扶養控除等異動申告書」をもう一回出してもらいます。
その後源泉徴収票を作成してください。
差額は1月の給与で調整します。

そういえば、去年の暮(12/31の22時ごろ)に姪っ子が誕生したことを思い出しました。
会社の人は結局やり直したのでしょうか?このことについてはそのとき触れなかったのですが、大変だったろうなあと思いました。

岡本

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