控除対象外消費税等の法人税の取り扱い
2010-12-22
今月の決算で消費税の課税売上割合が50%のお客様がありました。
不動産業等非課税売上が多い会社では割とあることなので、難しい取り扱いではありますが
概略を皆様にご紹介します。
控除対象外消費税等(課税売上に対応しない仕入消費税等)の法人税取扱い
(1)消費税申告を原則課税 税抜方式で申告している方で、課税売上割合が95%以上の
納税者。
①控除対象外消費税等は発生せず(端数処理のみ発生)、全額仕入控除の対象になり
法人税の調整は発生しない。
納税者。
①控除対象外消費税等は発生せず(端数処理のみ発生)、全額仕入控除の対象になり
法人税の調整は発生しない。
(2)消費税申告を原則課税 税抜方式で申告している方で、課税売上割合が95%未満の
納税者の方は次の点に注意してください。
納税者の方は次の点に注意してください。
①資産に係る控除対象外消費税額等((3)で説明)でなければ損金算入。
②但し、控除対象外消費税等のうち、交際費に対応する分は交際費に加算され、損金
不算入の規定の適用あり。
②但し、控除対象外消費税等のうち、交際費に対応する分は交際費に加算され、損金
不算入の規定の適用あり。
(3)消費税申告を原則課税 税抜方式で申告している方で、課税売上割合が80%未満の
納税者の方は次の点にも注意してください。
納税者の方は次の点にも注意してください。
①棚卸資産以外の資産の取得で、控除対象外消費税等を個々の資産の取得価額に算入
(個々の資産ごとに選択することは不可)していない方。
一の資産に係る控除対象外消費税等が20万円以上の場合、繰延消費税額等になり、
5年以上の期間で損金経理(初年度は6/60、次年度以降は12/60)により損金算入
(個々の資産ごとに選択することは不可)していない方。
一の資産に係る控除対象外消費税等が20万円以上の場合、繰延消費税額等になり、
5年以上の期間で損金経理(初年度は6/60、次年度以降は12/60)により損金算入
注 詳しいことは税務署または税理士にご相談ください。
加藤 正