スタッフブログ

総勢15名!税務・会計の専門家たちが、業界の最新情報や所員の日常について綴っていきます

最低賃金引き上げ

2017-09-16

こんにちは!山口会計の佐々木です。
今年も10月に最低賃金の改正があります。
 東京都 時間額 932円→958円(効力発生日10/1 +26円)
平成19年は739円だったので、この10年で219円も最低賃金が上がっているのですね・・
ボクが学生時代にコンビニでアルバイトしている時は、時給750円位で、800円もらえたらいいなぁ・・
と思っていましたが、今や最低でも1,000円もらえる様な時代になって来ているのですね
ただ、ボクが働いていた時と今とでは、コンビニの仕事で比較してみると、仕事内容が全然違う気がします。
レジ1つとってみても、今や現金の収受より電子マネーやクレジットカードでの支払が多く、
更にネット関係の受付もあるので、レジ業務を覚えるのにも、一苦労な感じがします
時給の流れに
合わせて仕事の質も上がっているのだなと実感しております。
 ちなみに、近隣各県については、
 埼玉県  845円→871円(10/1)
 千葉県  842円→868円(10/1)
 神奈川県 930円→956円(10/1)
 山梨県  759円→784円(10/13)
 となっており、同じ仕事をするのも、県が違うだけで、時給も違います。
 例えば、東京都清瀬市と埼玉県新座市は隣接していて、県境にそれぞれ同じようなコンビニがあったとしても、
最低賃金が違うので、新座では時給871円で良いのに対し、清瀬では時給958円にしなければいけません。
労働者側の観点からすると、同じ様な場所にあるのだから、少しでも時給が高い所で働くのは
自然な事ですので、清瀬と新座の例で言うと、清瀬の方に募集は集まる傾向となります。
そうなると、清瀬に近い新座の事業所は東京都の最低賃金に合わせざるをえなくなくなります。
県境で経営されている方にとって、最低賃金の改正は、本当頭を悩ませる事なんだなと感じます。
 来月10月の給料計算から、改正が適用されますので、計算の際は、ご注意下さい!!
 今日から3連休ですね
台風が来るとか来ないとか・・雨男のボクが外出しなければ、
きっと台風も来ないでしょうが、子供たちがこんな感じで退屈してしまうので、出掛ける事になると思います
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