筆界特定制度
2012-10-03
「筆界」と「境界」の違い
土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして
定められた線であり、所有者同士の合意などによって変更する
ことはできない。これに対して一般的にいう「境界」というのは筆界
と同じ意味で用いられるほか、所有権の範囲を画する線という意味
で用いられることがあり、その場合には筆界とは異なる概念になる。
筆界は所有権の範囲と一致する事が多いが、一致しない事もある。
「筆界特定」とは
ある土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして
定められた線(筆界)を現地において特定する事であり、新たに筆界
を決めるものではなく、調査の上、登記された際に定められた元々の
筆界を、筆界特定登記官が明らかにする事です
「筆界特定制度」とは
筆界特定制度とは、土地の所有者として登記されている人などの
申請に基づいて、筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査
委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定する
制度です。
筆界特定とは、新たに筆界を決めることではなく、実地調査や測量を含む
様々な調査をおこなった上、もともとあった筆界を筆界特定登記官が
明らかにすることです。
明らかにすることです。
筆界特定制度を活用する事によって、公的な判断として筆界を明らかに
できるため、隣人同士で裁判をしなくても、筆界をめぐる問題の解決を図る
事が出来ます。
ポイント
① 筆界特定制度は土地の所有権がどこまであるのかを
特定する事を目的とするものではない。
② 筆界特定の結果に納得する事ができないときは、
後から裁判で争う事もできる。
「筆界はどのように特定されるのか」
筆界調査委員という専門家がこれを補助する法務局職員と
ともに、土地の実地調査や測量など様々な調査を行った上、筆界に
関する意見を筆界特定登記官が、その意見を踏まえて、筆界を特定する。
申請者・・・・・・・・土地の所有者として登記されている人やその相続人等
申請する所 ・・・対象となる土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局
の筆界特定登記官に申請
手数料・・・・・・・・土地の価格によって決定(申請人とその隣の土地の価格の合計額)
仮に合計額が4000万であれば手数料は8000円になる。
その他に測量費用等がかかる事もある
法務局から「筆界特定の申請がされた旨」通知が届いたら?
隣人の方が筆界特定の申請を行った事をお知らせする通知です。
必要に応じて、法務局から連絡があります。
詳しくは最寄りの法務局または地方法務局でお問い合わせ下さい。
山口会計 清水