緊急保証制度!
2008-12-20
10月31日から中小企業の資金繰りを支援する制度として「原材料価格高騰対応等緊急保証制度」が開始されています。
会社を経営されている社長様の中には、金融機関等からこの制度の利用を薦められた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
ここで簡単にこの制度の概要をまとめてみたいと思います。
まず対象事業者の方は次のいずれかに該当する方となります。
①指定業種に属する事業を行っており、
最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者
②指定業種に属する事業を行っており、
製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、
製品等価格に転嫁できていない中小企業者
③指定業種に属する事業を行っており、
最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の売上総利益率又は
平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者
申し込み方法は、対象となる中小企業者の方が本店(個人事業者の方は主たる事務所)所在地の市町村(または特別区)の担当課の窓口に認定申請書を提出し、認定を受けます。
その後、ご希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書及び決算書等の
借り入れに必要となる資料を持参の上、保証付融資を申し込む形になります。
本制度の特徴は、金融機関から融資を受ける際に一般保証とは別枠で、無担保保証で8,000万円、普通保証で2億円まで信用保証協会の100%保証を受けることができます。
保証協会が100%保証するということで、金融機関にとっては貸しやすい制度となっています。
詳しくは中小企業庁HPへ↓
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/kinkyuhoshou/index.htm
手続きとしましては、市区町村の認定を受ける→保証協会・金融機関の審査を受ける→融資実行という段階をふみます。
ただ、誤解されないでいただきたいのが、"市区町村の認定がおりたら必ず融資を受けられるというわけではない"ということです。
あくまで融資ですので、これまでと同様に保証協会や金融機関の厳しい審査を受けることとなります。
融資がおりたあとは返済が始まるわけですので、ゼッタイに「事業計画」「返済計画」を立てておかなければなりません。
とはいえこの経済状況の下では非常にありがたい制度だと思います。
ですので、この制度を必要としている会社様は是非とも有効に活用していただきたいものであります。
そして、これを機に事業を見直し、この100年に一度と言われている危機を乗り越えていただけたらと応援しています。