謹賀新年
2021-01-16
少し遅くなりましたが・・
新年明けましておめでとうございます。
昨年は、世界中に流行した新型コロナウイルス感染症の影響を受け、かつてない厳しい年となりました。
年明け早々「緊急事態宣言」が再発令され、厳しい幕開けとなりそうです。
ワクチンや治療薬が開発され、いち早く収束に向かい、穏やかに過ごせる日々が来る事を祈念します。
本年も顧問先様、取引先様にとって良きパートナーとなれる様、邁進して参りますので、
何卒変わらぬご愛顧を賜ります様お願い申し上げます。
私事ですが、昨日で40歳の誕生日を迎えました💦
ついに私も40代の仲間入り・・気持ちはいつまでも20代のつもりですが、
年齢相応に見られる様、今まで以上に精進しなければと覚悟をしてます😤
まずは、資格取得・・
昨年は新型コロナウイルス感染症の事もあり、受験を断念しましたが、
今年は「社会保険労務士」試験にリベンジします!
合格には1,000時間は最低勉強が必要との事なので、
これから迎える繁忙期の中で、時間を捻出する事が最初のミッションとなりそうです・・
年末年始は、外出自粛の中でしたので、どこにも出かけず、ほとんど「ステイホーム」でした。
娘2人は退屈していまうと思い、次女に新しい自転車を購入し、(長女には昨年買ってあげました)
公園に遊びに行くのが唯一の外出でした😓
年始は必ず「高幡不動尊」に初詣に行くのですが、今年は自粛しました。
(近くに行った時、遠くから祈願した際の写真をアイキャッチ部分にアップしました!)
確定申告の時期が近づいて参りましたので、「医療費控除」について、少し情報を・・
PCR検査費用は医療費控除の対象になるのか?
医師等の判断により検査を受けた場合→医療費控除の対象になります。
自己の判断により検査を受けた場合→医療費控除の対象になりません。
但し、「陽性」である事が判明し、引き続き治療を行った場合は、医療費控除の対象になります。
(公費負担がある場合は、その金額を除いた自己負担金額が医療費控除の対象となるので、注意です。)
もし、PCR検査をされた方は、本年の医療費控除の対象になる可能性があるので、
確定申告の際、お申し付け下さい。
なお、平成29年から「医療費の領収書」の税務署提出は不要となり、医療費控除の明細書の添付にて
申告する事になりました。集計で使用しますので、弊所に提出は頂くのですが、申告後は
お客様にて5年間保管頂く事になりますので、ご了承下さい。
(領収書の代わりに健康保険から発行される「医療費のお知らせ」も利用頂けます。)
医療費の領収書ですが、医療機関はもちろんドラッグストア等で購入した市販薬も
医療費控除の対象になりますので、該当の領収書は捨てずに保管頂き、
申告の際ご提出頂ければと思います。
詳しくは弊所担当者まで
山口会計 佐々木