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遺言書の作成は簡単?

2012-02-28

「遺言」と聞くとどんなイメージを持たれますか。
 
難しい、面倒だ、それほど財産はない、と考える人も多いと思います。
 
しかし最近、この遺言書を作成する相談が増えてきています。
 
順序だてて作成していくと、面倒でもなく、また財産がある人だけが
作成するものでないことがわかります。
 
当然遺言をするかしないか、どのような遺言をするかは自分自身の自由意思
で決めることが出来ます。
 
記載内容としては、財産を誰にあげたいかを中心に、遺産相続争いが生じることの
ないよう配慮して作成します。
遺言書を作成する効果・目的として多いのは、自分が死んだ後、残された
相続人の間で骨肉の争いがおこることを防止する目的が一番多いです。
また争いが生じないまでも、分割で時間がかかる場合もあります、その時
に遺言書があると、故人の遺志が尊重され手続きが早く進みます。
では分割が決まらないとどのような不利益があるのでしょう。
 
①預貯金
 遺言者が死亡すると、遺言者の預貯金は引き出せなくなり、相続人全員が署名捺印
(実印・印鑑証明書付き)した払い戻し請求書がないと、払い戻しをすることはできなくなります。
しかし、遺言に遺言執行者が指定されている場合は、
原則的に遺言執行者が単独で預貯金の払い戻し手続きができます。
 
②不動産の移転登記ができない
 財産に不動産がある場合名義を変更しなければなりませんが、遺言書がない場合は
相続人全員で遺産分割協議書を作成するまでは名義変更ができませんが、
遺言書があれば改めて遺産分割協議をする必要はなく、所有権移転登記手続きをすることができます。
 
③会社経営者の場合
 ご自身が経営する会社の株式も財産になります、
 会社の支配権を象徴する会社の株式を事業承継者に集中しないと、
 安定した経営ができないことがあります。
 事業に関わっていない相続人が会社の株式を相続することには慎重にならなければなりません。
 このような場合も、事業を引継ぐ後継者に株式が集中するように遺言書に記載するのがよいです。
 
代表的なのは上記の3点です、当然遺言書の書式などが正式なものでないと効力を発揮しませんが、
正式な遺言書があれば相続人間の争いや負担が軽減されます。
 
当事務所で遺言書作成のお手伝いをする場合は次の手順で作成します。
 
①財産目録の作成
②相続人の調査・確定
③概算相続税額を試算(相続税額が出ないこともあります)
④遺産分割方法の希望の聞き取り
⑤④に基づく相続税額の試算(相続税額が出ないこともあります)
⑥遺言書の形式選定(自筆遺言書・公正証書遺言書など)
⑦作成までの段取り手配
が大まかな手順です。
 
遺言作成については上記のこと以外に、形式や記載内容について様々あります、
長くなるので、詳細についてはまた次回以降に記載したいと思います。
今も確定申告の真っ最中ですが、あわせて遺言書の作成・相続税額の試算の依頼が
増えています、一度お気軽にご相談ください。
 
山口会計 山口
 
 

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