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雇用保険法の改正

2009-04-03

厳しい雇用失業情勢を踏まえ、雇用保険関連法の改正法案が3月27日国会を通りました。

主な改正点は次の通りです。

①雇用保険の適用範囲の拡大
 短時間就労者及び派遣労働者の方の雇用保険の適用基準を以下の通り緩和しました。
 従来:○1年以上の雇用の見込みがあること
    ○1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
 改正:○6ヶ月以上の雇用の見込みがあること
    ○1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること

②雇用保険料率の引下げ
 失業給付等に係る雇用保険料率が平成21年度に限り0.4%引き下げられました。

詳しいことはこちらを御覧ください。
雇用保険制度改正に係る周知用リーフレット(厚生労働省)↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf

①については雇用保険の適用基準に該当することとなる方の範囲が拡大することとなります。
②については、たとえば一般の事業の場合、15/1000の料率を労働者6/1000事業主9/1000の割合で負担していたものが、11/1000の料率を労働者4/1000事業主7/1000の割合で負担することとなります。

4月以降は、給与から引かれる雇用保険の金額が若干変更になりますので注意が必要ですね。

神庭
 

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