青色申告とは?②
2009-02-08
『青色申告』について第2回。
1回目からだいぶ間が空いてしまいました…すみませんm(_ _)m
今日は、どのような人が青色申告できるの?というお話をしたいと思います。
所得税法第143条には、
「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる」
と規定されています。
法律の条文って堅苦しくて難しいですよね。。。
ですので、この条文の中から2つのポイントを抜き出して、説明してみたいと思います。
ポイント①:不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務
この条文を読んで分かることは、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を営んでいる人が青色申告書を提出できるということです。
逆に言うとこれらの業務を営んでいないと青色申告書は提出できないということになります。
では、それぞれの所得はどんな所得?というと、
・不動産所得…不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付による所得
・事業所得…農業、漁業、製造業、卸売業、サービス業その他の事業から生ずる所得
・山林所得…山林の伐採又は譲渡による所得 ※山林を取得日後5年以内に伐採し譲渡することによる所得は、山林所得には含まれません。
これらの所得がある方は青色申告できるチャンスがありますので、是非是非青色申告をオススメします。
逆に、例えば給与所得しかないサラリーマンの方等は、青色申告できません。
ポイント②:納税地の所轄税務署長の承認を受ける
いくら上記の業務を営んでいても、税務署長の承認を得ないことには青色申告できません。
承認を得るためには青色申告承認申請書というものを次の期限までに提出しなくてはいけません。
原則:その年3月15日まで
例外:その年1月16日以後新たに業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2月以内
平成20年分の所得税につき青色申告の承認を受けようとするには、原則的には平成20年の3月15日までに申請しなくてはいけないということです。
新たに業務を開始した方は、例外↑に当てはまりますので、平成20年3月15日以後であっても業務を開始した日から2月以内であれば大丈夫ですのでご注意を!
平成20年は白色申告だったけど、平成21年以降は青色申告にしたい!という方は、原則的には3月15日が申請期限です。
平成20年分の期限内申告とともに、青色申告承認申請書の提出も忘れないようにして下さい!!(→今日はこれを言いたかっただけですので満足です…(笑))
また、青色申告者には帳簿書類を備え付け、これに取引を正規の簿記の原則に従って記録し、その帳簿書類を保存することが義務付けられ、青色申告書に一定の書類の添付も要求されます。(簡易な記録の方法及び記載事項によることも認められています)
正確な帳簿をつけてシッカリ保存してくださいということなのですが、この辺りのお話はここではしきれない部分がありますので、詳しく知りたい方は税務署や会計事務所などにお問い合わせください。
税務署の承認を受けて青色申告している方も、これらの義務を怠っていると遡って青色申告が取り消されてしまう可能性がありますので、注意してください!!
さて、税務署長の承認を受けたりキッチリ帳簿をつけたりとここまで苦労してする青色申告。
一体どんな特典を受けられるの?というお話は次回したいと思います。
神庭