非嫡出子と嫡出子・・。
2010-07-12
民法900条の4項には
兄弟姉妹が複数いる場合
非嫡出子は嫡出子の2分の1の法定相続となる・・。
とあります。
今回この規定が憲法に定められている基本的人権の
「法の下の平等」というところに触れて違憲になるのではないか・・との裁判が
審理されていまして・・最高裁の小法廷から大法廷に審理が移るということが
新聞で報道されていました。
大法廷と小法廷とは?
嫡出子と非嫡出子とは?
とか思いましていろいろと調べてみました。
嫡出子とは婚姻されている男女の間に産まれた子供のこと
非嫡出子とは婚姻関係がない男女の間に産まれた子供の中で
父親が自分の子と認め、戸籍に入れた子供のこと
認めていないし、戸籍に入っていない子供はたとえ実子であっても
非嫡出子にもなれない・・。
大法廷と小法廷とは
高裁から上告された案件は
最高裁判事の5人からなるチームで審理します。
ふつうはここで判決となるのですが・・
憲法に関連することがらや過去の判例の変更をしなければ
ならないとか考えられる案件は
最高裁判事全員・・全部で15人いるのですが
全員での審理になります。
それが大法廷というそうです。
そこで出た判決が判例と言ってこれからの判決の基礎になりますので
とても大切な審理です。
そこで今回は大法廷でこの非嫡出子の問題が
扱われることになり、
過去の判例(現在は1995年の判例を適用)を覆す判決が出るかも
しれないということです。
難しい問題ですね。
我が家で議論になって意見が真っ二つになりました。
試しに事務所で聞いてみるとやはり
意見が判れています。
さて
どんな判決が出るか・・とても気になっています。
土井