非嫡出子の相続格差は「合憲」
2009-10-07
先週末の記事ですが、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の半分とする民法の規定が法の下の平等を定めた憲法14条に違反するかどうかが争われた遺産分割の審判をめぐる特別抗告審で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は、平成7年の大法廷決定の判断を踏襲、「民法の規定は憲法に反しない」として、沖縄県の非嫡出子側の特別抗告を棄却する決定をしたとのことです。
引用記事↓
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091004-00000042-san-soci
聞きなれない言葉ですが、
嫡出子とは・・・法律上の結婚(入籍)をした夫婦間に生まれた子ども
非嫡出子とは・・・法律上の結婚(入籍)をしていない夫婦間に生まれた子ども
のことをいいます。
民法では非嫡出の相続分は嫡出子の1/2と規定され、同じ子でありながら相続分に差を設けています。
この規定が憲法14条の法の下の平等に反するのではないかという点で長いこと議論されていました。
とても難しい問題ではありますが、合理的な格差だという判決が出ました。
現状の日本の社会通念?倫理観?といったところから見ると妥当な判決だと感じます。
しかし、「社会情勢の変化で現時点では違憲の疑いが強い」とする裁判官もいるほどで、今後法改正もあり得そうです。
「できちゃった結婚」などという言葉もありますが、婚姻成立前に生まれると非嫡出子となります。
また、婚姻成立後でも成立の日から200日未満の間に生まれた子などは「推定されない嫡出子」となり、法律上不利益を被ることもあるようです。
妊娠が分かったら結婚するつもりならなるべく早く婚姻届を出すということがいいようです。
ちなみに「嫡出子」は「ちゃくしゅつし」と読みます。
なかなか読めない漢字ですね…。
神庭