養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
2019-01-28
「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」ってご存知ですか?🧐
子どもが3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下した場合、子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みが設けられたものです。(日本年金機構HPより参照)
ちょっと小難しい説明なのでかみ砕いてみると…
産休明けに時短勤務などでお給料が下がってしまった人でも、下がる前の金額を基準に年金を計算してあげましょう🤗というもの!
産前産後手当や育休手当はわりと有名でみなさん受けられる方がほとんどだと思うのですが、この年金の制度については知らない方も多いのではないでしょうか😮
私も去年の4月に育休から復帰して、つい最近この制度を知り今頃手続きを進めています😅
申し出をしなければ受けられない制度ですが、申し出をすればその日よりも前の期間については、申出日の前月までの2年間について遡ってくれるようです!
今の子育て世代が60歳(65歳かな?!)になった時、はたして年金はもらえるのかしら…という不安はひとまず置いておいて、もらえる予定のお金が増えるのは嬉しいですよね😊
3歳までの子供を子育て中の方でこの制度を使えるのにまだ申請してない!という方はぜひ調べてみてください🎶
無知って損だなぁーとこの仕事をしているとつくづく思うのですが、まだまだ知らないことはたくさんあるようです🙄
もっと色んな分野の勉強を頑張ろうと思います🙌
山口会計 鳴海
多摩エリアで、創業50年超の業歴を誇る山口税務会計事務所。 八王子市・立川市・多摩市とも接している日野市、アクセス至便なJR中央線豊田駅から徒歩5分のところに事務所があります。 『経営者に一番身近な存在であり続け、そして、経営者とそこで働く社員が幸せになるお手伝いをしたい!』 そんな想いを抱き、日々奮闘している所長税理士とスタッフが、皆様の開業・起業、相続、その他税務のご相談をお待ちしております。