スタッフブログ

総勢15名!税務・会計の専門家たちが、業界の最新情報や所員の日常について綴っていきます

10月から変わること

2023-09-22

今年の10月からは、ついにインボイス制度が始まります。

賛否両論がある中、待ったなしで始まる様なので・・

弊所を始め税理士業界はもちろん、事業者の皆様も対応に追われている事と思います。

 

インボイス制度が注目を浴びてますが、それ以外にも10月から変わることが色々あるので、

今回はそのポイントを紹介します。

 

①インボイス制度

インボイス制度が10月1日から始まります。 適格請求書発行事業者の登録はお済みでしょうか?

原則として、消費税を請求する際は、事前に適格請求書発行事業者の登録をして、 国税庁から発行される

適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号)を、 請求書や領収書に、

「適用税率」と「税率ごとに区分して消費税額」を合わせて 記載する必要があります。

まだ登録がお済みでない方や制度詳細について知りたい方は、 弊所担当までお問い合わせ下さい。

以下をご参照頂ければと思います。

(参考)国税庁 インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート

 https://www.nk-net.co.jp/nisiyodogawa/assets/files/taxinfo/09.pdf

(参考)国税庁 インボイス制度に関する改正について

 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/pdf/0023002-106.pdf

(参考)国税庁 インボイス制度の概要

 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf

 

②最低賃金引き上げ

 7月28日、厚生労働省の中央最低賃金審議会は、最低賃金引き上げの目安に基づき、

 各地方最低賃金審議会で答申された引き上げ額は、全国加重平均1,004円、上昇額43円と、

 過去最大の引き上げ幅となりました。

 東京都はついに1,100円超えの1,113円(改定前1,072円)、

 神奈川県は1,112円(改定前1,071円)、埼玉県は1,028円(改定前987円)

 となります。

 私が学生時代アルバイトしている頃は、時給800円が夢の数字だった事を思い出すと、

 最低でも時給1,113円もらえると思うと、何だかうらやましいです・・

 その分、物価等高騰しており、負担も増えてはいるのですが・・

 特に従業員を雇用している事業者の方は、人件費増に繋がるので、頭を抱える改正かと思います。

(参考)厚生労働省2023年度の最低賃金決定額について

 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34684.html

 

 ほとんどの都道府県が10月1日から適用されますので、10月1日からの給与計算をする際は、

 最低賃金を上回っているかどうかをご確認ください。下回る場合は、見直しが必要です。

 

 最低賃金は、産業や業種に関わりなく、国内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。

(パートタイマー、アルバイト、臨時社員、嘱託社員などの雇用形態に如何は問いません。)

 派遣労働者については、派遣先地域の最低賃金が適用されます。

 

 最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。具体的には、

 実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものは最低賃金の対象となります。

・臨時に支払われるもの(結婚祝金など慶弔関連、労務の対価にならないもの)

・1ヶ月を超える期間に支払われる臨時の賃金(賞与など)

・時間外、休日、深夜の割増賃金

・精皆勤手当、通勤手当、家族手当(基準が曖昧で一律に支給されるものは最低賃金に含む。)

※住宅手当は、最低賃金の対象となります。

 

 最低賃金以上かどうかの確認

・時間給制の場合

 時間給≧最低賃金額

・日給制の場合

 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額

・月給制の場合

 月給÷1ヶ月平均の所定労働時間≧最低賃金額

 

 最低賃金未満の賃金しか支払われなかった場合は、最低賃金額との差額を支払わなければなりません。

 差額を支払うだけではなく、罰則(50万円以下の罰金)が課せられる場合もあります。

(労働基準監督署に、最低賃金の除外申請をすることで免除できる制度もありますが、かなり例外です。)

 

③レギュラーガソリン価格、10月を目途に175円/ℓ程度に調整

 地域にもよりますが、180円/ℓを超えるのは当たり前だと思います。

 政府・与党は、燃料油価格激変緩和対策事業として、9月7日からガソリン補助金を段階的に拡充し、

 10月中にレギュラーガソリンの販売価格が全国平均175円/ℓ程度になるよう調整することを決めてます。

 少しですが、負担が減るのかなと・・

 12月までは、この補助事業が続く様ですが、令和6年から価格が落ち着くとは思えないので、

 引き続き対策を講じる事になる様な気がします。

(参考)経済産業省 燃料油価格激変緩和補助金

 https://nenryo-gekihenkanwa.jp/

 

④酒税税率が改正 

 酒税が10月から改正されます。

 ビールや清酒は減税、新ジャンルビール・果樹酒は増税となります。

 ビール系飲料(税率は350ml換算)

 ビール 70円→63.35円 約10%減

 発泡酒 46.99円 据置

 新ジャンルビール 37.8円→46.99円 約25%増 

 2026年10月には、ビール・発泡酒・新ジャンルビール全て税率を一本化する様です。

 

 清酒・果実酒(税率は1ℓ換算)

 清酒 110円→100円 約10%減

 果実酒 90円→100円 約10%増

 今回の改正で、税率が一本化される様です。

 

 チューハイ等(税率は350ml換算)

 28円 据置

 

 10月から、飲み方が変わるかも知れませんね。

 

(参考)財務省 酒税に関する資料

 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d08.htm

 

⑤ふるさと納税の制度見直し

 10月から制度が改正されます。改正によって、返礼品の寄付額が上がったり、

 返礼の対象から外れたり、または量が減ったりするなどの動きが出ています。

 

・返戻品、送料など直接経費に加え、ワンストップ特例事務や寄附金受領証の発行などの

 付随費用を含めて、寄付金額の50%以下とする。

・加工品のうち熟成肉と精米について、原材料が当該地方団体と同一の都道府県内産で

 あるものに限り、返戻品として認める。

・地場産品とそれ以外のものをセットにする場合、付帯するものかつ地場産品の価値が、

 当該提供するものの価値全体の70%以上であること

 

 2019年度制度改正で、返戻品の仕入れ値が寄付金額の30%を目安、運賃など直接経費で50%以下に

 されていたものが、事務費を含めて50%以下にしなければならないので、返戻品について、

 今までのものがもらえなくなる、量が減る、もしくは、ワンストップ特例申請の送料が利用者負担に

 変わるなどが考えられます。

 

 外国産などの肉をその自治体で加工した熟成肉や他の都道府県で収穫された米をその自治体で精米した

 お米は、地場産品として認められなくなる事により、人気返戻品が10月から姿を消す事になります。

 特に、大阪府泉佐野市は、『最大の危機』として、今回の改正により2022年度の寄付額の23%に相当する

 32億円が減ると算出している様です。

 

(参考)総務省 ふるさと納税の見直し

 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_02000113.html

 

⑥日本郵便値上げ

 10月から、書留・内容証明・国際郵便が値上げされます。

 多むめ30円~60円上がる様です。

 経費への影響が出ると思いますので、予め確認をしておきましょう。

 

(参考)郵便局 料金の改定

 https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2023/00_honsha/0425_01.html

 

 10月から変わる事が、インボイス以外にも、今回記載した事以外にもたくさんあります。

 ようやく猛暑が落ち着いて、秋を感じたい所ですが、色々な改正に振り回される予感しかしません・・

 令和6年になると、『電子帳簿保存法』の本格化、『贈与税』の改正が始まります。

 

 まずは、インボイス対応!事業者の方と共に、解決して参りたいと思いますので、

 引き続きのご愛顧お願い申し上げます。

 

 山口会計 佐々木

 

 

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