スタッフブログ

総勢15名!税務・会計の専門家たちが、業界の最新情報や所員の日常について綴っていきます

10月から変わること

2024-10-02

こんにちは!

山口会計の佐々木です。

 

10月に入り、秋の涼しさを感じる季節となりました。

 

10月以降、食品値上げが相変わらず続いておりますが、

法改正により変わる事が多々あります。

その中で、日常に関わる事を4点ご紹介します。

 

①社会保険の適用拡大

 従業員数(フルタイムの従業員+フルタイムの3/4以上働く従業員の合計)

 51人以上の企業等で働くパート・アルバイトの方について、

 今年の10月から、社会保険の適用拡大の対象となります。

(101人以上の企業等は、2022年10月からすでに対象となっております。)

 

 適用拡大対象企業になると・・

 ・週の所定労働時間が週20時間以上(適用拡大前は週30時間以上)

 ・所定内賃金が月額88,000円以上 年換算106万円以上(適用拡大前は年間130万円以上)

  (基本給+手当 残業代・賞与・通勤手当などは除く賃金)

 ・2ヶ月を超える雇用の見込みがある

 ・学生ではない

 を満たすパート・アルバイトの方で、社会保険未加入の方は、

 新たに加入しなければなりません。

 

 51人以上の企業等の経営者の方は、

 新たに加入対象の方がいないか確認しましょう。

 

 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト

 https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jigyonushi/taisho/

 

②最低賃金の引き上げ

 10/1より(地域によっては、10/2以降の所もあります。)

 最低賃金が改定されます。

 改定前より、最低賃金時間額が50円以上上がります。

 東京都  1,113円→1,163円

 神奈川県 1,112円→1,162円

 埼玉県  1,028円→1,078円

 その他の地域

 厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

 

 時間給計算のアルバイト・パートはもちろんですが、

 正社員など月給計算の方も最低賃金を下回っていないか、

 確認が必要です。

 

 月給の方

 月給(基本給+固定の手当)÷1ヶ月平均の所定労働時間の金額が最低賃金額以上である必要があります。

 

 最低賃金額以上支払わない場合は、罰則(50万円以下の罰金)が定められているので、注意です。

 

 私が学生時代アルバイトしていた時は、時給700円程度だったので、

 その時と比べると倍まではいかないですが、500円位上がっているのですね・・

 

③郵便料金・レターパック値上げ

 10/1より

 定形郵便物(50gまで) 84円(・94円)→110円 

 通常はがき・年賀はがき 63円→85円

 レターパックライト 370円→420円

 レターパックプラス 520円→600円

 概ね15%程度値上げする様です。

 郵送する際は、貼付する切手など注意しましょう。

 郵送コストが更に増えるので、メールやチャットなどの活用や、

 年賀状を廃止するなどの検討が必要かも知れませんね。

 

 日本郵便 郵便料金改定

 https://www.post.japanpost.jp/service/2024fee_change/index.html

 

④児童手当の拡充

 10月分から

 ・所得制限の撤廃

  一定以上の主たる生計者の年収が、所定金額より上回ると、

  児童手当が減額もしくは受給出来ませんでしたが、

  所得制限が撤廃された事で、満額受給出来る様になりました。

 

 ・高校生年代まで支給

  今までは中学卒業までの児童が対象でしたが、高校卒業までに延長されます。

  18歳に達する日以降の最初の3/31まで手当が支給されます。

  児童1人あたり

  0歳から2歳 月額15,000円

  3歳から高校生まで 月額10,000円

 

 ・第3子以降の加算及び延長

  第3子以降は、年齢に関わず(高校生まで)、1人あたり月額30,000円が支給されます。

 (今までは3歳から小学生の第3子に対して、1人あたり月額15,000円)

 

  対象の子どもとして数える期間が高校生までから「22歳の年度末」までに延長され、

  第1子が高校を卒業しても、22歳の年度末まで、第3子の加算が受けられる様になります。

 

 ・支給回数の増加

  今までは年3回(2月・6月・10月)の支給でしたが、

  偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の年6回の支給に増えます。

 

 12月の支給分から開始予定です。

 今まで受給出来ない方が、受給出来る様になったり、

 受給金額が増える方もいらっしゃると思います。

 少子化対策との事ですが・・

 

 なお、下記の方は受給や増額の申請を行う必要があります。

 ・現在所得上限超過により児童手当を受給していない方

 ・高校生年代の子のみ養育している方

 ・3人以上の多子世帯で、22歳年度末までの上の子がいる方

 令和7年3月31日までに申請が必要の様です。

 該当者には、市区町村から案内があるかも知れませんが、

 申請を忘れない様、ご留意くださいませ。

 

 ちなみに、児童手当の拡充により、16歳から18歳の扶養控除の金額の引き下げが、

 令和8年以降予定されているので、対象の扶養者については、増税が見込まれております。

 

政府広報オンライン 児童手当拡充

https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/jidoteate/

 

子育て世代には、手当の拡充となり、生活費の足しになるかなと思いますが、

コストが増える流れは変わらない様な気がします。

最低賃金が上がると、給与の手取り額が増えそうですが、

社会保険適用拡大により、「年収の壁」が低くなり、

今まで以上に働く時間に制限が出来るだけで、

実は手取り額は増えないのでは?と思います。

 

ここまでの内容とは関係ありませんが、

今月より、税理士試験の勉強を始めました。

 

今まで勉強してきた社会保険労務士試験の勉強は一度休憩・・

5年以内に税理士試験・5科目の合格を目指したいと思います!

 

山口会計 佐々木

 

 

 

八王子市・立川市・多摩市に接する日野市(JR中央線豊田駅から徒歩5分)の税理士事務所(認定支援機関)です。税理士業務・会計サポートで中小企業経営者のお悩みを伺っております!日々奮闘している所長税理士とスタッフが、皆様の開業起業、相続その他税務のご相談をお待ちしております。
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